おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

空欄を埋めてみる 〔Ⅴ〕

2021-09-25 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

秋めいてきた というより 秋到来 というべきなのでしょうか?

季節の変わり目のタイミングのこと というか適切な表現時の把握

については 毎度 迷いがあります(それほど気にするべきことでも

ないのかも知れませんが チョット 気になってしまうのです)

当地 もはや 暑さは 戻ってこないのかな ?

 

さて 

前回の続きです
お時間があるようなら 試してみてください

空欄に入れるべき文言を想起してみてください
〔 一語・一句 とは限りません 〕

(266)~(269)についてですが [(団地内の建物の一括建替え決議)
には 全部の区分所有建物が 団地管理組合の管理対象でなくてはならない
(棟別の管理組合でそれぞれ管理を行うことになっている規約では一括建替えはで
きない)こと
を示す条文群であることを示すために 条項の番号 を空欄にしてい
ます
条項の番号を 直接問われることは よほどの例外(一部国家試験では 重要条項
番号が直接問われることもありますが)だと考えますが 以前 『団地内建物につ
いて団地管理規約が定められていないと 全部建替え決議はできないなどと 70
条のどこに記されていますか?』という質問があったりしましたので・・・
ですので スルーしていただいても問題なし(法意を理解なさっているのでしたら)
です

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[区 分 所 有 法]                        省略部もアリ

(区分所有権等の売渡し請求等)
第六十三条 建替え決議があつたときは、集会を招集した者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかつた区分所有者(その承継人を含む。)に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。

2 前項に規定する区分所有者は、同項の規定による催告を受けた日から( 211 )に回答しなければならない。

3 前項の期間内に回答しなかつた第一項に規定する区分所有者は、( 212 )旨を回答したものとみなす。

4 第二項の期間が経過したときは、建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)又はこれらの者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者(以下「( 213 )」という。)は、同項の期間の満了の日から( 212 )に、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含む。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。建替え決議があつた後にこの区分所有者から( 214 )のみを取得した者(その承継人を含む。)の
( 214 )についても、同様とする。


5 前項の規定による請求があつた場合において、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者が( 215 によりその生活上著しい困難を生ずるおそれがあり、かつ、建替え決議の遂行に甚だしい影響を及ぼさないものと認めるべき( 216 )があるときは、( 217 )は、その者の請求により、代金の支払又は提供の日から( 218 )内において、建物の明渡しにつき( 219 )を許与することができる。

6 建替え決議の日から( 220 )に建物の( 221 )の工事に着手しない場合には、第四項の規定により区分所有権又は敷地利用権を売り渡した者は、この期間の満了の日から( 222 )に、買主が支払つた代金に相当する金銭をその区分所有権又は敷地利用権を( 223 )に提供して、これらの権利を売り渡すべきことを請求することができる。ただし、建物の( 221 )の工事に着手しなかつたことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

7 前項本文の規定は、同項ただし書に規定する場合において、建物の( 221 )の工事の着手を妨げる理由がなくなつた日から六月以内にその着手をしないときに準用する。この場合において、同項本文中「この期間の満了の日から六月以内に」とあるのは、「建物の取壊しの工事の着手を妨げる理由がなくなつたことを知つた日から六月又はその理由がなくなつた日から( 224 )のいずれか早い時期までに」と読み替えるものとする。

(建替えに関する合意)
第六十四条 建替え決議に賛成した各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各( 213 )(これらの者の承継人を含む。)は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の( 225 )

第二章 団地
(団地建物所有者の団体)
第六十五条 一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の( 226 )( 227 )( 228 )(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の
( 229 )の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び( 230 )を置くことができる。


(建物の区分所有に関する規定の準用)
第六十六条 第七条、第八条、第十七条から第十九条まで、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第二十九条、第三十条第一項及び第三項から第五項まで、第三十一条第一項並びに第三十三条から第五十六条の七までの規定は、前条の場合について準用する。

(団地共用部分)
第六十七条 一団地内の附属施設たる( 231 )(第一条に規定する( 232 )を含む。)は、前条において準用する第三十条第一項の規約により団地共用部分とすることができる。この場合においては、
( 233 )をしなければ、これをもつて( 234 )ことができない。


2 一団地内の( 235 )( 236 )を所有する者は、公正証書により、前項の規約を設定することができる。

3 第十一条第一項本文及び第三項並びに第十三条から第十五条までの規定は、団地共用部分に準用する。この場合において、第十一条第一項本文中「区分所有者」とあるのは「第六十五条に規定する団地建物所有者」と、第十四条第一項及び第十五条中「専有部分」とあるのは「建物又は専有部分」と読み替えるものとする。

(規約の設定の( 237 )
第六十八条 次の物につき第六十六条において準用する第三十条第一項の規約を定めるには、第一号に掲げる土地又は附属施設にあつては当該土地の( 238 )又は附属施設の( 238 )につきそれぞれ共有者の( 239 )でその持分の( 239 )を有するものの同意、第二号に掲げる建物にあつてはその
( 238 )につきそれぞれ第三十四条の規定による集会における区分所有者及び議決権の各(239)の多数による決議があることを要する。


一 一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内の( 240 )建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地又は附属施設(
( 241 )以外の建物の( 242 )の共有に属するものを除く。)


二 当該団地内の専有部分のある建物

2 第三十一条第二項の規定は、前項第二号に掲げる建物の一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての同項の集会の決議に準用する。

(団地内の建物の建替え承認決議)
第六十九条 一団地内にある数棟の建物(以下この条及び次条において「団地内建物」という。)の
( 243 )が専有部分のある建物であり、かつ、その団地内の特定の建物(以下この条において「特定建物」という。)の所在する土地(これに関する権利を含む。)が当該団地内建物の第六十五条に規定する団地建物所有者(以下この条において単に「団地建物所有者」という。)の共有に属する場合においては、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件に該当する場合であつて当該土地(これに関する権利を含む。)の共有者である当該団地内建物の団地建物所有者で構成される同条に規定する団体又は団地管理組合法人の集会において( 244 )( 245 )の多数による承認の決議(以下「(建替え( 246 )決議」という。)を得たときは、当該特定建物の団地建物所有者は、当該特定建物を取り壊し、かつ、当該土地又はこれと一体として管理若しくは使用をする団地内の土地(当該団地内建物の団地建物所有者の共有に属するものに限る。)に新たに建物を建築することができる。


一 当該特定建物が専有部分のある建物である場合 その( 247 )又はその区分所有者の全員の同意があること。
二 当該特定建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 その所有者の同意があること。

2 前項の集会における各団地建物所有者の議決権は、第六十六条において準用する第三十八条の規定にかかわらず、第六十六条において準用する第三十条第一項の規約に( 248 )がある場合であつても、当該
( 249 )(これに関する権利を含む。)の持分の割合によるものとする。


3 ( 250 )に定める要件に該当する場合における当該特定建物の団地建物所有者は、建替え承認決議においては、いずれもこれに賛成する旨の議決権の行使をしたものとみなす。ただし、同項第一号に規定する場合において、当該特定建物の区分所有者が団地内建物のうち当該( 251 )( 252 )の建物の敷地利用権に基づいて有する( 244 )の行使については、この限りでない。

4 第一項の集会を招集するときは、第六十六条において準用する第三十五条第一項の通知は、同項の規定にかかわらず、当該集会の会日より( 253 )に、同条第五項に規定する議案の要領のほか、新たに建築する建物の( 254 )(当該建物の当該団地内における( 255 )を含む。)をも示して発しなければならない。ただし、この期間は、第六十六条において準用する第三十条第一項の規約で( 256 )することができる。

5 第一項の場合において、建替え承認決議に係る建替えが当該特定建物以外の建物(以下この項において「当該他の建物」という。)の建替えに( 257 )を及ぼすべきときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者が当該建替え承認決議に賛成しているときに限り、当該特定建物の建替えをすることができる。

一 当該他の建物が専有部分のある建物である場合 ( 258 )の集会において当該他の建物の区分所有者全員の議決権の( 245 )の議決権を有する区分所有者
二 当該他の建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 当該他の建物の所有者

6 第一項の場合において、当該特定建物が( 259 )あるときは、当該( 259 )の特定建物の団地建物所有者は、各特定建物の団地建物所有者の合意により、当該二以上の特定建物の建替えについて
( 260 )して建替え承認決議に付することができる。


7 前項の場合において、当該特定建物が( 261 )建物であるときは、当該特定建物の( 262 )を会議の目的とする第六十二条第一項の集会において、当該特定建物の区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、当該二以上の特定建物の建替えについて( 260 )して( 263 )決議に付する旨の決議をすることができる。この場合において、その決議があつたときは、当該特定建物の団地建物所有者(区分所有者に限る。)の前項に規定する合意があつたものとみなす。

(団地内の建物の一括建替え決議)
第七十条 団地内建物の( 264 )( 265 )のある建物であり、かつ、当該団地内建物の敷地(団地内建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により団地内建物の敷地とされた土地をいい、これに関する権利を含む。以下この項及び次項において同じ。)が当該団地内建物の区分所有者の共有に属する場合において、当該団地内建物について( 266 )(第一号を除く。)の規定により( 267 )において準用する( 268 )の規約が定められているときは、( 269  )の規定にかかわらず、当該団地内建物の敷地の共有者である当該団地内建物の区分所有者で構成される第六十五条に規定する団体又は団地管理組合法人の集会において、当該団地内建物の区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、当該団地内建物につき一括して、その全部を取り壊し、かつ、当該団地内建物の敷地(これに関する権利を除く。以下この項において同じ。)若しくはその一部の土地又は当該団地内建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地(第三項第一号においてこれらの土地を「再建団地内敷地」という。)に新たに建物を建築する旨の決議(以下この条において「一括建替え決議」という。)をすることができる。ただし、当該集会において、当該 ( 270 )ごとに、それぞれその区分所有者の( 271 )の者であつて( 272 )に規定する議決権の合計の( 271 )の議決権を有するものがその一括建替え決議に賛成した場合でなければならない。

2 前条第二項の規定は、前項本文の各区分所有者の( 273 )について準用する。この場合において、前条第二項中「当該特定建物の所在する土地(これに関する権利を含む。)」とあるのは、「当該団地内建物の敷地」と読み替えるものとする。

3 団地内建物の一括建替え決議においては、次の事項を定めなければならない。

一 再建団地内敷地の( 274 )な利用についての( 275 )の概要
二 新たに建築する建物(以下この項において「再建団地内建物」という。)の設計の( 276 )
三 団地内建物の( 277 )及び再建団地内建物の建築に要する( 278 )
四 前号に規定する( 279 )に関する事項
五 再建団地内建物の( 280 )に関する事項

4 第六十二条第三項から第八項まで、( 281 )及び( 282 )の規定は、団地内建物の一括建替え決議について準用する。

第三章 罰則
 
第七十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした( 283 )( 284 )
( 285 )( 286 )又は( 287 )は、( 288 )( 289 )に処する。
一 第三十三条第一項本文(第四十二条第五項及び第四十五条第四項(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)並びに第六十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第四十七条第十二項(第六十六条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用される第三十三条第一項本文の規定に違反して、規約、議事録又は第四十五条第四項(第六十六条において準用する場合を含む。)の書面若しくは電磁的記録の( 290 )をしなかつたとき。

二 第三十三条第二項(第四十二条第五項及び第四十五条第四項(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)並びに第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、前号に規定する書類又は電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの( 291 )とき。

三 第四十二条第一項から第四項まで(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、議事録を作成せず、又は議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

四 第四十三条(第四十七条第十二項(第六十六条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用される場合及び第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五 第四十七条第三項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に定める( 292 とき。
六 第四十八条の二第一項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、( 293 )を作成せず、又は( 293 )に不正の記載若しくは記録をしたとき。
七 ( 294 )が欠けた場合又は規約で定めたその( 295 )が欠けた場合において、その
( 296 )を怠つたとき。
八 第五十五条の七第一項又は第五十五条の九第一項(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による( 297 を怠り、又は不正の( 297 )をしたとき。
九 第五十五条の九第一項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による( 298 の申立てを怠つたとき。
十 第五十六条の二第二項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による検査を( 299 とき。
 
第七十二条 第四十八条第二項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、
( 300 )( 289 に処する。

 
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(211 二月以内) (212 建替えに参加しない) (213 買受指定者)
 
(214 敷地利用権) (215 建物の明渡し) (216 顕著な事由)
 
(217 裁判所) (218 一年を超えない範囲) (219 相当の期限)(220 二年以内)
 
(221 取壊し) (222 六月以内) (223 現在有する者) (224 二年)
 
(225 合意をしたものとみなす) (226 土地)(227 又は)(228 附属施設)
 
(229 土地、附属施設及び専有部分のある建物)(230 管理者) (231 建物)
 
(232 建物の部分) (233 その旨の登記) (234 第三者に対抗する)
 
(235 数棟の建物) (236 全部) (237 特例) (238 全部)
 
(239 四分の三以上)(240 一部の) (241 専有部分のある建物)(242 所有者のみ)
 
(243 全部又は一部) (244 議決権) (245 四分の三以上) (246 承認)
 
(247 建替え決議) (248 別段の定め) (249 特定建物の所在する土地)
 
(250 第一項各号) (251 特定建物) (252 以外) (253 少なくとも二月前)
 
(254 設計の概要) (255 位置) (256 伸長)
 
(257 特別の影響) (258 第一項) (259 二以上) (260 一括)
 
(261 専有部分のある) (262 建替え) (263 建替え承認) (264 全部) 
 
(265 専有部分) (266 第六十八条第一項) (267 第六十六条) 
 
(268 第三十条第一項)(269 第六十二条第一項 ) (270 各団地内建物) 
 
(271 三分の二以上) (272 第三十八条) (273 議決権) (274 一体的)
 
(275 計画) (276 概要) (277 全部の取壊し) (278 費用の概算額)
 
(279 費用の分担) (280 区分所有権の帰属) (281 第六十三条)
 
(282 第六十四条) (283 管理者) (284 理事) (285 規約を保管する者)
 
(286 議長) (287 清算人) (288 二十万円以下) (289 過料)
 
(290 保管) (291 閲覧を拒んだ) (292 登記を怠つた)(293 財産目録)
 
(294 理事若しくは監事) (295 員数) (296 選任手続) (297 公告) 
 
 (298 破産手続開始) (299 妨げた) (300 十万円以下)
 
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