おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

たしかに読みづらいが ?

2021-09-27 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

前回のブログについて

71条の罰則についての 一号 と 二号 とについて 質問がありました

準用関係についても 複雑ですが そこを ナントカ 学習時間を工夫しながら 眺めてみると好いのでは
と思われます
(そうした努力が サマザマな出題においての 対抗力を育むことになるのではと 思われるのです)

 

一号 においては 第三十三条一項本文・・・読み替えて適用される第三十三条第一項本文の規定に
違反して・・・となっているので 本文についてだけ適用される
(要するに <ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。> は本文ではなくてただし書き なので 区分所有者又はその代理人については 保管をしていなかったとしても この罰則の適用は無い 

ところが

二号 においては 第三十三条第二項 の規定に違反して とあるので 区分所有者又はその代理人が規約を保管している場合には 規約を保管する者ということになるので 罰則の適用があることになる

   ※ 一号の場合には 制裁までは要らない ということでしょう
     二号の場合には 現に保管しているのに閲覧を拒むのは過料に値する ということでしょうか 

 


 
第三章 罰則
 
第七十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

一 第三十三条一項本文第四十二条第五項及び第四十五条第四項これらの規定第六十六条において準用する場合を含む。)並びに第六十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第四十七条第十二項第六十六条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用される第三十三条第一項本文の規定に違反して、規約、議事録又は第四十五条第四項第六十六条において準用する場合を含む。)の書面若しくは電磁的記録の保管をしなかつたとき。

 
  ※ 又は の前部について述べてみると
    第三十三条一項本文 

    第三十三条一項本文 を準用する 第四十二条第五項及び第四十五条第四項 
    さらに それ(第三十三条一項本文 を準用している 第四十二条第五項及び第四十五条第四項
    を準用する 第六十六条 
    と
    第四十二条第五項及び第四十五条第四項を介さないで 
第三十三条一項本準用の第六十六条 
    おいて 保管をしなった違反があるのなら それぞれの場面で 過料
    ということが示されている と 解されるでしょう
 
二 第三十三条第二項第四十二条第五項及び第四十五条第四項これらの規定第六十六条において準用する場合を含む。)並びに第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、前号に規定する書類又は電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を拒んだとき。
 

 
 
 
(規約の保管及び閲覧)
第三十三条 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。

2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。



 
          ※ 33条は 要するに<保管>と<閲覧>に関しての規定です
            この<保管>と<閲覧>のことは
           (規約)(議事録)書面又は電磁的方法による決議)に共通
            していることといえます
            管理組合法人・団地 においても 同様の扱いとなるので適
            用・準用されています
 
(議事録)
第四十二条 集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
 
5 第三十三条の規定は、議事録について準用する。
 
書面又は電磁的方法による決議)
第四十五条 
4 第三十三条の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第一項及び第二項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用する。
 
第六節 管理組合法人
成立等)
第四十七条 
12 管理組合法人について、第三十三条第一項本文(第四十二条第五項及び第四十五条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合には第三十三条第一項本文中「管理者が」とあるのは「理事が管理組合法人の事務所において」と、第三十四条第一項から第三項まで及び第五項、第三十五条第三項、第四十一条並びに第四十三条の規定を適用する場合にはこれらの規定中「管理者」とあるのは「理事」とする。
 
 
(建物の区分所有に関する規定の準用)
第六十六条 第七条、第八条、第十七条から第十九条まで、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第二十九条、第三十条第一項及び第三項から第五項まで、第三十一条第一項並びに第三十三条から第五十六条の七までの規定は、前条の場合について準用する。

 
 
 
 
 
 

問題文をよく読むこと? それにしても ??

2021-09-27 | マンション管理関連試験等サポート   

 

条文をタクサン載せたブログが続いたものですから いつもより多く 質問を受けたり
いたしました

(法人・法人化 に関しての問い合わせが 少しばかり? 増えています
 巷の現況が 多少影響しているのかな<融資とか受けやすい とか?> ?)


念のためですが

・ 監事は 管理組合法人登記においての登記事項ではないので 管理組合法人登記簿に記載
  はありません

・ 罰則に関して細かいことですが 「規約等の保管義務違反」に関して 管理者が選任されて
  いない場合の区分所有者等の保管義務違反には過料適用はない けれど 「規約等の閲覧
  拒絶」については罰則適用があります(71条一・二号)

・ 管理組合法人に関してですが 区分所有者が1人だけでは法人化できませんが 専有部分
  の全部が1人のものになったとしても 解散するわけではありません(また 2人以上に
  なる可能性があるので)  
 
  専有部分がなくなった場合は 解散します

 
・ 管理組合法人の解散事由を任意に増やすことはできません(法文にある三個に限ります)

・ 残余財産のことですが 「建物全部滅失」 「専有部分不存在」 のときは区分所有者の団体
  がなくなるので 残余財産は区分所有者に帰属することになりますが 「集会決議解散」 
  の場合はその団体がなくなるわけではないので 法人格の無いその団体に帰属すること
  になります

・ 建替えが決まってからの<建替え事業の実施>「管理組合」が為すことではありません
  建替組合とか建替えを目的とする民法による組合がする業務です(組織自体が異なります)
 (「管理組合」の修繕積立金なのですから <建替えのための費用>には本来使うこと
  などできないはずですが 下の標準管理規約にあるとおり 一定の場合にはそれを充
  当することが いわば例外的に許されている ということなのです)
 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

(修繕積立金)

第28条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるも
のとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する
経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。

一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。)
に係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のた
めに特別に必要となる管理

前項にかかわらず区分所有法第62条第1項の建替え決議(以下「建
替え決議」という。)又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であ
っても、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第
78号。以下「円滑化法」という。)第9条のマンション建替組合の設立
の認可又は円滑化法第45条のマンション建替事業の認可までの間におい
建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合にはその経費
に充当するため管理組合は、修繕積立金から管理組合の消滅時建替え
不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、修繕積
立金を取り崩すことができる。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。



さて

本日の過去問です

2015年度 
問5

〔問 5〕
甲マンション管理組合法人(区分所有者数は 30人)において、A、B及びCの3名
が理事に、Dが監事に、それぞれ選任されている場合の事務の取扱いに関する次の
記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
ただし、規約には、理事の員数は3と定められているものとし、集会にはA、B、C
及びDのほか、区分所有者全員が出席したものとする。

1 規約に別段の定めがなくても、A、B及びCの3名の理事の互選によって管
理組合法人を代表すべき理事を定めることができる。


2 Bが議長となって集会が開催されたときに、集会の議事録を書面で作成する
には、A及びCが集会の議事録に署名押印をしなければならない。


3 Cが集会決議により解任された場合には、新たな理事が就任するまでの間、C
は理事の職務を行う必要がある。


4 規約の定めにより、A、B及びCの任期は1年に、Dの任期は3年とするこ
とができる

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この問題について

改正に関してですが

署名・押印に関して

001410141.pdf (mlit.go.jp)

のことがあります

国交省の案内においても
   《6.その他所要の改正
    改元に伴う記載の適正化、書面・押印主義の見直しや近年の最高裁判決等
   に伴う改正 等
    ※ 総会の議事録への区分所有者の押印を不要とする改正(第 49 条(ア)第
   2項(イ)第3項関係)については、今般のデジタル社会形成整備法による
   区分所有法の改正令和3年9月1日施行であることを踏まえ、同日まで
   は引き続き押印が必要であることにご留意ください。》
   ということが示されています

肢2に関係しますが 本試験は 例年 4月一日施行されているものが規準とされていますので 
本年度の試験のための学習用としても そのまま掲載してあります


 
区分所有法 (議事録)
第四十二条 集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
3 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名押印しなければならない。
4 第二項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び集会に出席した区分所有者の二人が行う法務省令で定める署名押印に代わる措置を執らなければならない。
5 第三十三条の規定は、議事録について準用する。


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正しいものは 4
 
 
 
 
1 について

第四十九条 
5 前項の規定は、規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定め、若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに基づき理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない
 
 
 
2 について
 
理事であるところのAとCの署名押印までは求められていない


(議事録)
第四十二条
 
3 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名押印しなければならない。

 
 
 
3 について
 
任期の満了・辞任ではなく解任されたCであるから 引き続き職務を行うことはない
 

(理事)
第四十九条 
7 理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事(第四十九条の四第一項の仮理事を含む。)が就任するまで、なおその職務を行う。

 
 
 
 
4 について

規約で 肢にあるようなことも可となる
(念のため記しますが 理事・監事の任期が同じであることは求められていない)
 

(理事)
第四十九条 
 理事の任期は、二年とする。ただし、規約三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
 
(監事)
第五十条 
4 第二十五条、第四十九条第六項及び第七項並びに前条の規定は、監事に準用する。

 
 
 
それにしても 設問中の(区分所有者数は 30人)の文言は ナンノ意味があるのでしょうか ?
平成14年改正で 30人以上 という制約はなくなっていますので (2人であれば法人化可能
であるし この数字は なぜ ここに登場なのか?)テッキリ 4分の3以上の法人化要件に絡む
過去の瑕疵も絡むような複雑な肢も登場かな などと余計なことを思ってしまいましたが・・・
要するに 基本条文を知っていれば という問題でした
 
自身のことでもうしわけありませんが 以前受験した問題文に接し 
 なぜ この文言をワザワザ登場させているのだろう ???  
ということで思考回路にウィルスが混入してしまい トンデモナイ
難解なことまで想起してしまって ホボ ゼロ点 という選択問題に出会ったことがありました

 
問題文の一字一句に 神経をそそいで 問題の趣旨を間違わないように などと言われるので
この問題をみたときに  マークが付きっぱなしになってしまったことを思い出します
今も 同様の感を拭えません(まさか 30人以上要件という過去を引きずってしまってワザワザ 
法人としての要件は充たしていますよ ということで登場させたとも モチロン 思えないのですが
・・・考えすぎた受験者の方としては もしや 人数を登場させているので特別な解釈を要求して
いる肢はドレナノダロウカ 法人に関しての学習に不足がありすぎたのだろうか どこに罠が潜ん
でいるのだろう???などと 余計な時間を費やした方もいたかも・・・そうであった
としたら 
それにしても不可解な設問だ・・・)
 
 
というようなことで

あえてイヤなことを申し上げますが
基本的な条文そのままのようなこういう問題は ゼッタイにおとしてはいけないものだと思われます
(過半数以上の受験者は正解をしていることと思われますので)