おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

久しぶりに 句もどき

2019-03-09 | ◇ 一 句  &  一 文 

 

 

(自由律句が好きで 徒に 遊んでいます)

 

 

 

 

 

  虫の音で秋夜の闇が出来る

 

 

 

         生き様を讃えあって夕暮れ

 

 

  そのままの思いも思い出

 

 

            あのときの夏光に包まれてみたい 妻と

 

 

 

 

    雑多の巷に戻る

 

 

                        雲流れ穏やか昼の音無く

 

 

        春夜 涙の匂い

 

 

 

             夜の帳に思い出の滴り

 

 

 

     楽しかった思い出無理やりのせてブランコ

 

 

                        寂しい話に茶啜り終え

 

 

        七十個の夏持てて 再びの夏待つ

 

 

 

お粗末で スミマセン

失礼いたしました 

 

                                         

             

 

          


未だに疑問山積

2019-03-09 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

一貫して忘れられない(風変わりな表現ですが) 

未だ棘を心から抜くことができないままの判例があります

 

【・・・単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するに

止まる程度のものにあっては、これが強制執行も代替

作為として民訴733条(現民執171条)の手続による

ことを得るものといわなければならない。・・・

  良心の自由と謝罪広告の強制 (最高裁 昭和31年大法廷)

 

「良心の自由」とは? とういうような憲法上の論点は

さておき いつもいつもヒッカカルところは 

ほぼ 40年間 同じ

 

《19条の「良心」には謝罪の意思表示の基礎としての道徳的

の反省とか誠実さというものを含まない

 

《・・謝罪する意思が伴わない謝罪広告 といえども、法の

世界においては被害者にとって意味がある。》

 

《・・「謝罪」とは自発的意思表示がふさわしく、謝罪広告

を命ずる判決もその限度で認められ、強制執行は許され

ない。したがって、敗訴者は謝罪広告を強制されておらず

違憲の主張はその前提を欠く

 

これらは著名な裁判での数名の最高裁裁判官の補足意見でした

反対意見は割愛しています 

 

 

考え方は実にサマザマ

物事の理解の仕方の複雑さと困難さを 読むその都度実感

せざるを得ないという意味で 街の法律関係者の端くれ 

巷の一介の素浪人にとっての 

バイブル とさせてもらっている判例です

 

個人的には おおよそですが こんなふうに考えています

実行の費用は負担せざるを得ない立場の者 だが 誠実さ

も謝罪する意思も伴わない謝罪広告の価値とは どんなもの

なのだろうか? 

 

そのような場面に 代替的執行(敗訴者当人のメッセージ作出

関与は一切無く 第三者振り付け台本で本人の内心の表情など

のあり様の検討などは そもそも問題としなくてよい)

であるとはいえ 『・・真実に相違して居り・・陳謝の意を表します・・・』

というような

本人自身の文言が自らの発意の如く新聞紙上に現れるようなことに

国家が関与することが 内心の自由に関する行為という繊細な

人権の中でも 歴史的に見ても間違いなく 重要 要保護権利事件の

後始末として 潔く 相応しいことなのかどうか?

 

裁判における勝者になれた ということをもって

神のみぞ知る真実に対しての この世の真実追究の限界?

としての裁判という仕組みを利用して挑戦した対価として理解し 

充分とはいえないとしても 勝者の地位を手に入れることができた

ことについて

どうにか納得に努め 戦果として受け入れるべく理解すべき 

なのではないだろうか?

 

そもそも 民法723条における「・・・名誉を回復するのに適当な

処分・・」といものを 特別にあつらえている ことが 妥当なことなの

だろうか? 

なぜにこの形態の不法には特別に用意されるのだろう?

誤解を恐れずに言わせていただくと 名誉侵害以上に許しがたい

不法な行いともいえるものが この世には散見されるとも思えるのだが

・・・?

というような解釈を 最初に出会ったときから 自分なりに 

相変わらず 持ち続けています

 

実務上でも 未だに いろいろ扱いがタイヘンな

「マンションにおける コミュニティー についての考え方について

管理組合 と 町内会とを キチンと整理していかなければならない」

という相談への対応の問題があります

2015年当時の当ブログ記事の一部を そのまま 載せてみます

流れを眺めることで 理解の助けになると思いますので

 

≪ それにしても マンション標準管理規約に関する指針等に関し

国交省と総務省の折り合いはどのようにつくのか・・・

コミュニティ条項関連はどんな姿を現すことになるやら それとも

削除なんてェ ことにでも なんぞと とても気になります

 

 例えば 大規模修繕計画の見直しに関しての検討会を

マンション管理組合が開こうにもマンション内に集会所がなく 

いたしかたなく 近場の会場を借り まずは組合員の討論の

下準備としての相互理解を図るべく 

心ほぐしの懇親会的なことをも企画し 

必要にせまられた 実務的・実利的・効率的対話の円滑のため 

よりよい資産管理団体としての行動遂行のため 

議題として現実に提示され一定の結果を求められた状況下での

管理事項検討の場作りの円滑化のため

(しいては資産団体としての管理のためのづくりの係わり合い

(まさしくコミュニティ)

づくりというべきものを想定しながら・・・)

結果としての有効性ある議決をも目指す

一石二鳥の効果をも目指したような集い

(例え区分所有法上の「集会」とは区別される場合 であったとしても)

 

行政との連関をはずせない自治会・町内会行動とは質の違う

ある意味 実務をも指向しての管理者団体としてのスケジュールを

こなしたというような場合の費用を考えてみたとき 

 

この支出の部分を

マンション管理組合としての(つまり 資産維持管理団体としての

面を持つ団体)コミュニティ活動としての面をも有するものと捉えて

みることに 

それほどの つまり大議論になるほどの疑義がうまれるのだろうか?

 

以前から記させていただいているように

《マンション管理組合として 

いわゆるコミュニティ活動があること 

これに関した条項があること 

予算設定支出があることは 

問題となる》

というような問題提起自体に 問題への整理整頓が不足しすぎという感を

拭いきれないでいます

どうにもこうにも 議論に 必要最小限の整理整頓さえなされていない ような?

もしかすると 国交省 総務省 学識経験者 という 

そうそうたる中央官庁役人さん 高名な学者さん

弁護士さん あたりにさえも ・・・

 

整理整頓なんぞそもそも必要としないほど 聡明すぎるのかな・・・

 

要は 各個人の自治の分野として扱うべきで管理組合の縛りから干渉を

受けるべきではないところの範囲の明確化を図って 

各個人意思優先ともいうべき町内会・自治会管轄問題と

資産管理団体としての管理統制の範囲で疑義のあるところの整理をし

町内会・自治会への移譲の必要があればその徹底化を図っていくという

指針を明確にすればよい

ということに尽きる と思うのですが・・・

 

これまで 近日 特に述べてきたことの繰り返しになりますが

管理組合としてのコミュニティ

町内会・自治会としてのコミュニティ

各々が尊重に値する 

が 組織の性格が異なる 

それにともない会計も

同一では混乱必至 である ということを 理解するかどうか

一考察: 各市町村から交付されるところの自治会・町内会活動援助交付金

のような性格の金員が 個人資産の集合体たるマンション管理組合

(仮に 自治会・管理組合の双方の活動が規約上も会計も

同一組織下で遂行されている状況にある)に交付された場合

その金員が管理対象の共有部分 さらには 専有部分の修理に費やされ

てしまっているというような状況を想定すると 問題点が浮き彫りになると

思うのですが いかがですか?  いわば 税金を原資とする公金が 

個人資産保持管理に 直接的に使用されるも可というようなことに

なっている状況なのですが

  ・・・・問題なし といえるでしょうか ??

    

 ということで 一個人として いろいろ述べてしまいました

詳細は 各自 ご検討くださいませ( 余計なお世話を申してしまっておりますが

どうぞご容赦を・・・)     

 

もし お時間がございましたら

当職の

ブログ掲載   (2015・10月21日 <コミュニティのこと>)  

          (2015・11月 6日 <組織の差異>)

を眺めてみてください 

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