おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

同席は 問題では?

2019-03-06 | マンション〔機関アレコレ〕

 

 

 

マンション管理組合の理事会のことを 一方面から検討してみます


理事の他に 同席の者としては

管理会社担当員

管理人(管理員)

監事

顧問

が 想定されます

マンションによっては 管理会社・管理人(管理員)・監事・顧問が

そもそも 存在していない場合もありますが

この記事では 特に <監事> と <顧問>の 理事会での立場などについて 主に

考えてみようと思います

 

 


監事は 出席しても 議決権  は無く このことは顧問も モチロン同様扱い


では 発言 については ・・・

監事は 原則 必要なときは出席して発言すべき という立場であると解されてきた

と考えられます(規約のありようにもよりましたが)

しかし 国が参考にするようにと勧める標準管理規約の現行のものでは 

≪理事会に出席し 必要があると認めるときは 意見を述べなければならない


出席 も意見を述べること も 任意 ではなく 義務 ということになっています

大原則は 監事としての職責の範囲の発言 つまり 違法性監査&とても不当なことへの妥当性監査 

という基準に沿う発言機会にしぼられます

 “ こんなふうにやったほうが そっちより もっと もっと イインジャナイノ ” という類の 執行の妥当性

への発言 は NG

なぜかというと 監事は 執行機関に属してはいないからです

つまり 本来 それほどの発言機会は無いのが通常と考えられます

 

一方 顧問は ある場合は 監事さん以上に 多い発言量になる場合があります

 

[外部の人間なのに 管理組合の役員である監事たる自分よりタクサン発言するなんて 

なんか 変じゃない?・・・]

とでも言いたそうにする監事さん も 居られないわけではなくて・・・


[第一 顧問は 理事会の場に同席していて 法的に問題ないのでしょうか? 

議決権は無くとも理事会に影響を与えて 結果的に執行の細部にまで入り込んでいるようなことに

なってしまうのではないでしょうか ? 

執行方針を決めることと実際に執行することには監事は関われないのが大原則 お気をつけて 

なんぞと注意しておきながら ご自身は どうなの?]

 

マンション管理士は 管理運営の相談を受け 助言・指導などの援助をします 

 

区分所有法やマンション管理の適正化に関するもの等の法規・法制に則り 管理運営相談に

応じ 援助することを顧問業務の内容とし 違法性を帯びること・著しく妥当性を欠く ことには 

率直に かつ 積極的に発言する 

ここにおいて躊躇することは むしろ 任務怠慢ともなってしまいます

管理運営の助言・指導をするのが役目ですので

管理組合から 債務不履行責任を問われることも あり得るのですから

 

執行に関して より妥当性 を推進するための案については 意見を求められた場合には 

助言・指導として ベストを尽くして(当然ですが)発言させていただく 

ただし 過度の自己主張は控える 

なんといっても 管理組合さんの自主性に対しては最大の尊重を図らせていただく 

 

 

理事会に同席 ということ そのこと自体が問題であるのなら こんなふうに答えることも ありました

『 隣室で控えていて 需要があるときはノックしお呼びを というまでは 煩雑すぎる 

そこまですべきとは思いません  

アドバイスさせていただくにも 合議中の会の流れを捉えていなければ

効率的ではなくなりますし 


たとえて言えば 同席顧問とは 音声付アドバイスブック のような存在だとお考えください 

理事会がそのような仕組みを傍において利用すること自体には 問題ないと考えます 

あくまで最終的には執行部が自主的に物事を決定していく過程で 執行部の外にあるヒントを執行

合議の場にさらして 参考にするか参考にしないかという場面で係わらせていただいている

立場の者ですので 』

 

いわば 理事会同席の顧問は管理組合活動に必要な補佐的な役目を負う者が 

会議スタート時からコールあり次第アドバイスを流すためにその空間に居させていただく 

という感覚 であろうと考えています

 

 

マンション管理にもいろいろな形の運営スタイルがあり 

監事さんの重要性・重責性も 今後 より問題になっていくことでしょう

 

以前から申しあげていますが 標準管理規約では

監事は 総会 で 選任です 

理事会 で 選任するのではありません

役員選任総会後の理事会で 理事にならずに残った者を監事に などという扱いは モッテノホカ です

執行部の執行の様子を客観的に観察していくのも 監事の大切な役目なのです

 

皆さんのマンションの規約を 眺めてみてください

どのように定められていますか

 

理事長選任も 総会自体で というのが 私のお勧めなのです が・・・

 

             

 

ということで 

監事も 重責

 

顧問も モチロン 重責

切磋琢磨が必要なのは 当然のことです 

           

     

                      

 http://toku4812.server-shared.com/ibarakihatakeyama.html

 

  

 

                         

 

 

 

                          

 


アピールは 昨今 特に 必要ですよ

2019-03-06 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

某マンション管理組合で 管理費滞納金回収を弁護士さんに頼んだら 

成果の ン百万円がそのまま報酬に回って ほぼ 赤字だったとか 

依頼の意味がなくなってしまうような報酬額請求は 妥当なのか ?

そうした事例が 他の分野で 裁判にまでなってもいますね

どんな内容で契約をしたのか 

なんとも 無念さを覚えます




ときどき説明させていただくのですが

簡単に言うと 訴訟も可能な立場に就いて マンション管理に関与させて
もらう手法


法廷にも立ち 自ら訴訟行為も 場合によっては判決を得て執行さえ可能


徒に?費用をかけることなく
 
そういう形の関わりも 積極的にアピールしていったほうがよいと考えて

います


ごくシンプルに述べますと

区分所有法にある 管理者の立場に就く手法で 民事訴訟にある任意的訴

訟担当の一種 といっていい手法


これから 人も建物も高齢化進行 などのマンション管理には マスマス

必要度大 と なるであろうスキーム



そのためにも 今までの経験を活かさなきゃ

なんのために 弁護士事務所勤務で先生直属下 5年間も実務修行させて

いただいたのか・・・

せっかく 独習で 司法試験を一次から二次の短答式合格までこぎつけた

のに・・

・・その後の無念さらしい思いを無駄にしないためにも・・

と 最近 特に 思っています

 

裁判なんて 縁遠いもので とても係わってなどいられるわけがナイ

滞納金回収などなど プロでなくては 不可能 

などとお思いの住人さんばかりではナイと思いますが

なぜか 理事会などでも そういったものは自力ではダメとの先入観念が強くて 

法曹依頼しか道はナイ と お思いの方が 多いのです 

 

学校での学習経験を活かすなどさえして(学歴レベルなどソモソモ 関係

ないことです)

それほど しり込みしなくて いいのにと 私などは 強く思います

 

今は 国で 〔裁判などの仕方〕 〔登記の仕方〕 など いろいろな方面

で 丁寧にと言えるほどに インターネット・窓口などで 説明・解説して

くれてもいます

 

もっとも 弁護士さんなどの力を借りるときは借りる という見極めも大事

なことではありますが・・・

実は アドバイスさえ不要 自分たちだけで ヤレナイコトハナイことも多

いのですヨ

 

 

繰り返しになりますが

信じられないことに 代理人をつけないと そもそも法的に訴訟(滞納管理費

回収など)は不可能

とまで思い込んでいる方がおられ ビックリしたことが ありました

特に マンションの管理費・修繕積立金滞納案件などは 管理組合員として

公然の 当然の負担のことなので ほぼ争い無く滞納の事実を立証すればよい 

というようなものですから 相手方に攻撃防御方法などホボない案件がほとん

どだと思えますのに〔貸金の事実があったか否かを争うようなことではなくて 

あきらかに約束事に反して 一方的に懈怠している者への請求を主張すればよい 

というようなことですので〕

 

 

一介の行政書士・マンション管理士・ファイナンシャルプランナーとして法規・

法制相談だけでも 第三者管理者という立場でなくとも 援助ができる範囲 

ケッコウ広いです

 

 

 

 

最近 あらためて 決断したこと 

『とにかく すこしだけでもいいから 活発に』 と 小学校時代から言われ

続けてきましたが

ドンドン売り込むくらいでちょうどいいのかなー

と思うようにしなければ と 

今頃になって ヤット 自身を叱咤するように ? 少しばかり なってきました

 

遅きに失した かな ?

でも 少しずつ ヤルゾー

 

というわけで 本日は すこしばかり ? 活発に 自己業務アピールのつもり

 

どうか ご容赦くださいませ

 

        

   はたけやまとくお の 守備範囲 - おてんとうさんのつぶやき& 月の光の思案 + 入道雲の笑み 


 


裁判までできるの?

2019-03-06 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

以前にも あったことなのですが

当事務所のホームページにある業務案内に関して

『問題があるのでは?』 というご指摘のようなものがあったので


極く 肝心な点だけを 記し 説明させていただきます




ご指摘のポイントは [・・・法廷でも・・・] 等の言葉があるものだから 

〔・・弁護士でもあるまいし 職域に関する法律からいっても そんなことまで
 できるわけがない・・〕

という あたりにあると考えられます

 

 

ホームページ(リンク先を含め)には 次のような案内が登場しています

 

    http://toku4812.server-shared.com/

    http://toku4812.server-shared.com/ibarakihatakeyama.html

 

≪ マンション管理組合の相談相手として係わるのが基本の形ですが 一歩進んで
街の法律系専門職を  理事 として就任させる形で活用
する仕組もあります

マンションにおける様々な懸案処理の他対策等のため より客観的に 慣れあい運営
に流されず意見を言えるように いわば 住人組合員役員 の位置に就ける手法を利用する

また より一歩進んだ 客観性・効率性を推進するため区分所有法上の管理者〔同法第25条〕
の位置に就かせ
訴訟追行権(訴訟当事者として法廷でも)民事執行権
も行使させる
形も 検討に値する場面があります ≫

 


  代表権を有する役員就任型 月額 3万5000円 ~ 15万5000円 
                     

 理者として/管理組合法人の理事として 区分所有者〔マンション住人の方々〕
 のために 裁判上原告・被告となることができる立場に就くこともできるようにして
 おく関与の場合 〔通常の表現で言う 代表権有る理事等への就任〕
 (状況により 区分所有法第26条4項/同法第47条8項の立場で関わらせていただく
 こともある場合) ≫

 

≪ 管理不全ともいえそうなマンションを散見する度 重要なことなので 繰り返しさせて
いただきますが
マンション管理士・マンション知識を持つ弁護士など専門的知識を持つ者に
訴訟担当もさせる形にし 区分所有法上管理者の地位に就けるというような外部専門者任用
の決断を検討しなければならない場面がマンション管理運営上 これからは特に あり得ると
考えられます
高齢化でなり手が居ない状況下 未収金対策毎に 訴訟代理人依頼報酬額に 役員さんが
困惑する?思いをせずに済みます ≫

 

 

 

主として 掲載の内容の 上記赤字 あたりが ご指摘のところかと思われます

 

硬い話しでスミマセンが

理解に必要となることを 概略述べます

 

極くシンプルに言うと

滞納処理のためなど マンション管理上の諸々のトラブル解決のため裁判を起こす

とすると

当事者本人 あるいは 代理人などが 登場する必要があります(当然ですが)

 

マンション管理士(行政書士)の業務の例としてホームページに記している

場合のことは どのような根拠で そういう位置につけているのだ

ということなのですが

代理人としてではなく 当事者として登場する という場合のことです

法が許している部分のことですから

弁護士代理の原則 や 訴訟信託の禁止 には 直接かかわらない

法を犯すような形でない権限をもってするので  裁判を起こすのに

ことさら物怖じする必要はないし 当事者として遂行するのだから

代理人への報酬のことも 悩む度合いは おそらく少なくできるだろう 

ということです

(もちろん 裁判知識の習得をして)

 

 

実際に裁判を追行(いろいろ考え進めていくこと)ということ



裁判の結果からの権利義務を 自身のものとして身にまとわなければならないこと

 

この二つのことの意味のことを考えながら 以下を眺めてみてください




 

 

任意的訴訟担当 

つまり

本来の権利義務主体の承認の下に行われる訴訟担当をいいます

訴訟 委任  ではなく  訴訟 担当 です

マンション住人のため訴訟追行できる(建物区分法26条4項)とされている

ことを根拠にしての権能の業務説明です

繰り返しますが 

代理権を授与された者 ではなく

他人の権利義務について当事者として訴訟を追行する

ということです

 

 

 

参考までに関連する知識を記しておきます

専門的なことで恐縮ですが 理解するために 役に立つと思いますので

★ 訴訟委任に基づく訴訟代理人

  訴訟追行のための包括的な代理権をもつ任意代理人の一種であるが、

  特定の事件ごとに、訴訟追行の委任を受け、

  そのための代理権を授与された者。



★ 法令上の訴訟代理人

  だれをこれらの地位につけるか、またはその地位を失わせるかは、

  本人の意思に基づくので、やはり任意代理人である。

  例として、支配人・船長


 訴訟担当

  権利または法律関係の帰属している者 いわば本人は当事者として顔を出さない

  ので代理という仕組みではなく、第三者の訴訟担当といい、他人の権利義務について

  当事者として訴訟を追行する場合。

           
    イ)法律上当然に行われるもの
    と
    )本人の承認の下に行われるもの
  
    
    イ)の例として
  成年被後見人の離婚訴訟その他人事に関する訴えについての成年後見人

※ 成年後見人たる行政書士なども場合によってはこの位置につかねばならない
  こともあり得る(法曹に依頼の費用をかけていられない場合など?) 




ここでも 繰り返しになり クドイようでまことに恐縮ですが

私が マンション管理士(行政書士)のマンション管理運営関連業務として

ホームページに記していることは 

この)に関してのこと


任意的訴訟担当 


つまり

本来の権利義務主体の承認の下に行われる訴訟担当をいいます

マンション住人のため訴訟追行できる

(建物区分法26条4項)とされていることを根拠にしての権能の業務説明です

代理人としてではなく 当事者として



専門的で ヤヤコシイ ところがあるのは事実ですが

必要なときは法律(民事訴訟法)を確認してみてください


              

(法律上の言葉を より 簡単に記させていただいています お許しクダサイ)

 

 

                


http://toku4812.server-shared.com/ibarakihatakeyama.html