マンション管理組合の理事会のことを 一方面から検討してみます
理事の他に 同席の者としては
管理会社担当員
管理人(管理員)
監事
顧問
が 想定されます
マンションによっては 管理会社・管理人(管理員)・監事・顧問が
そもそも 存在していない場合もありますが
この記事では 特に <監事> と <顧問>の 理事会での立場などについて 主に
考えてみようと思います
監事は 出席しても 議決権 は無く このことは顧問も モチロン同様扱い
では 発言 については ・・・
監事は 原則 必要なときは出席して発言すべき という立場であると解されてきた
と考えられます(規約のありようにもよりましたが)
しかし 国が参考にするようにと勧める標準管理規約の現行のものでは
≪理事会に出席し 必要があると認めるときは 意見を述べなければならない≫
出席 も意見を述べること も 任意 ではなく 義務 ということになっています
大原則は 監事としての職責の範囲の発言 つまり 違法性監査&とても不当なことへの妥当性監査
という基準に沿う発言機会にしぼられます
“ こんなふうにやったほうが そっちより もっと もっと イインジャナイノ ” という類の 執行の妥当性
への発言 は NG
なぜかというと 監事は 執行機関に属してはいないからです
つまり 本来 それほどの発言機会は無いのが通常と考えられます
一方 顧問は ある場合は 監事さん以上に 多い発言量になる場合があります
[外部の人間なのに 管理組合の役員である監事たる自分よりタクサン発言するなんて
なんか 変じゃない?・・・]
とでも言いたそうにする監事さん も 居られないわけではなくて・・・
[第一 顧問は 理事会の場に同席していて 法的に問題ないのでしょうか?
議決権は無くとも理事会に影響を与えて 結果的に執行の細部にまで入り込んでいるようなことに
なってしまうのではないでしょうか ?
執行方針を決めることと実際に執行することには監事は関われないのが大原則 お気をつけて
なんぞと注意しておきながら ご自身は どうなの?]
マンション管理士は 管理運営の相談を受け 助言・指導などの援助をします
区分所有法やマンション管理の適正化に関するもの等の法規・法制に則り 管理運営相談に
応じ 援助することを顧問業務の内容とし 違法性を帯びること・著しく妥当性を欠く ことには
率直に かつ 積極的に発言する
ここにおいて躊躇することは むしろ 任務怠慢ともなってしまいます
管理運営の助言・指導をするのが役目ですので
管理組合から 債務不履行責任を問われることも あり得るのですから
執行に関して より妥当性 を推進するための案については 意見を求められた場合には
助言・指導として ベストを尽くして(当然ですが)発言させていただく
ただし 過度の自己主張は控える
なんといっても 管理組合さんの自主性に対しては最大の尊重を図らせていただく
理事会に同席 ということ そのこと自体が問題であるのなら こんなふうに答えることも ありました
『 隣室で控えていて 需要があるときはノックしお呼びを というまでは 煩雑すぎる
そこまですべきとは思いません
アドバイスさせていただくにも 合議中の会の流れを捉えていなければ
効率的ではなくなりますし
たとえて言えば 同席顧問とは 音声付アドバイスブック のような存在だとお考えください
理事会がそのような仕組みを傍において利用すること自体には 問題ないと考えます
あくまで最終的には執行部が自主的に物事を決定していく過程で 執行部の外にあるヒントを執行
合議の場にさらして 参考にするか参考にしないかという場面で係わらせていただいている
立場の者ですので 』
いわば 理事会同席の顧問は管理組合活動に必要な補佐的な役目を負う者が
会議スタート時からコールあり次第アドバイスを流すためにその空間に居させていただく
という感覚 であろうと考えています
マンション管理にもいろいろな形の運営スタイルがあり
監事さんの重要性・重責性も 今後 より問題になっていくことでしょう
以前から申しあげていますが 標準管理規約では
監事は 総会 で 選任です
理事会 で 選任するのではありません
役員選任総会後の理事会で 理事にならずに残った者を監事に などという扱いは モッテノホカ です
執行部の執行の様子を客観的に観察していくのも 監事の大切な役目なのです
皆さんのマンションの規約を 眺めてみてください
どのように定められていますか
理事長選任も 総会自体で というのが 私のお勧めなのです が・・・
ということで
監事も 重責
顧問も モチロン 重責
切磋琢磨が必要なのは 当然のことです
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