今朝 私のできる唯一の家事? であるゴミ出しをして
帰り道(といっても 200メートルほどしかありませんが)ジョギングを
したら
“大気に ホンモノの春の感じあり” と 覚え チョッピリ 浮き浮きしてしまいました
まだまだ 春が遠いところでお暮らしの方たちには 浮かれすぎでしょう と
注意されそうなことかもしれませんが・・・
マンション管理運営の相談を受ける場合
できる限り [管理組合の法人化]を勧めるようにしています
増加しているとは聞いていますが 実感としては
マダ マダ
以前から述べさせていただいていますが
メリットとして
・第三者からも内部からも 組織の姿かたちが見え易くなる
(標準管理規約に基づくとされていても内実は各々の独自のスタイル
での管理運営が多いのだが 法人化によって ほぼ定型基準のもので
管理運営・取引できるという安心・安定感を得られる)
・管理組合名義の銀行口座を持てる
・管理組合名義の所有権名義等登記も可能になる
・法人が当事者 なので契約がし易い(大規模修繕時などの融資を受け易くなる)
・法人が当事者 なので訴訟がし易い(滞納回収訴訟での当事者適格などで悩まなくて済む)
・「共同代表」という手法も 法律上の明文で可能となる
などなど
『法人化すると 組合員個々人に法的な責任が発生してしまう』 などとの意見が
ときどきありますが
法人化しようがしまいが
いわゆる 工作物責任(外壁落下など) や 代表者の取引行為に関しての組合員の責任
(理事長の為した建物修理依頼の契約上の責任などに関し)は 各々の住民(専有部分の所有者)
が それぞれの団体の法的な性格からの責任のあり様からしての 責任を追求されることです
デメリットとして
そもそも手間がかかる と いわれたりしますが
もともと 管理組合としての団体は存在して それを法人化
ということ なので 新たに団体を設立というゼロからのスタートではありませんから
さほどの手間はかかりません
行政庁の許可も不要です
登記費用がかかる などとの声もあがったりしますが
設立時も 役員変更時も 登録免許税はかかりません
2~3年ごとの変更登記も 定型的な作業であり 資格業者に依頼するほどの
ことでもありません
アドバイスを受けたり 学習したり 法務局で案内を受けたりすることで 対応可能なことです
通常 法人設立などというと 定款認証を要し 公証人費用も発生となったりしますが
そのようなことはなく 規約改正自体は 法的には設立登記には要求されていません
(もっとも 規約改正も並行して進めることでしょうが・・・)
法人住民税は 減免の申請を検討すべき
仮に課せられたとしても 一戸あたりの負担を思ってみてください
総じて デメリットといわれるものとメリットを比して 考えてみていただけると
おおよそ 法人化の有意義さを ほぼ理解できるのでは と 考えます
法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において
登記をすることによつて
法人となる。
効力を生ずる。
区分所有者のために、
第十四条に定める割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任ずる。
キッカケになるだろう
法的な組織の一員なのだ ということが より明確になることで≫
ということです
登記をし法人となり 公簿にシンプルに登載され 内外に 組織を視覚でも確かめてもらえ
ることとなります
機会がありましたなら 住民間で検討し 総会などで意見を出してみることに 賛成です