おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

思いを現実にするための格闘

2019-03-23 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

『こんな私でも 挑戦は可能でしょうか・・・』

 

受験の相談を受けたので そのかたには 一行ものの リンクを示させていただきました

こんな具合のものとの格闘ですよ  いかがですか と 一言添えて

 

(相談者のかたを 常に一様の対応で迎えさせていただくわけではありませんが)

 

安易な案内はできない というより為すべきでないと考えているので

率直な応対を心がけています

 

 

≪ 健康保険 という制度は どのような方たちを対象に どのような給付をする
  ために設けられているのですか ? 
  この制度のことについて どのようなことでもいいので 説明してみてください ≫

 

 

『 一つの方向からの説明になりますが おおよその国家試験は このような類の 条項との闘い

が おおよその内実といえるものです

これは あなたの目指す社会保険労務士試験に関しての ホンノ 一部分の法律条文ですが 

いかがですか 』

 

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=211AC0000000070#2

1~3条 

たった3個の条文の中に 重要な言葉が ワンサカ と 詰まっています

 

 

 

 

条文だけでの学習 あるいはそれをほぐして解説文章としたものとの格闘

そういったものに付き合い

勉めているうちに 次第に慣れ親しみ 

いつか学習が習慣に

というレベルに辿り着けるか否かが 受験生活でのターニングポイントです

苦痛の途に煩わされはじめるか・・・ わずかでも親しみが続くか

 

学習手法もサマザマですが やはり 重要なポイントになることは あるだろう と 思われます

 

 

〔率直に言わせていただくと 

出題者としては 法文そのままの出題 という型が 

出題ミスを避ける手法としては

一番安全策だ と 考えていると思われます

 

ただし 受験者としては 漫然と条文頼み というわけにもいきません

(もっとも 法・条文の理解自体 タイヘンな作業ですが)

それらあたりのことに対する 力添えをさせていただくことが 国家試験等資格塾講師 

としての 私の務めです

                   

                       

     http://toku4812.server-shared.com/ibarakihatakeyama.htm