都市公園に集会施設をということで、以前も質問したことがあるが、これは、公共施設なので、ダメだというような市の回答だった。それでも、理想の地域の公園を考えると、集会所があったほうが、地域の交流の輪が広がり、有効に使えるということで、多くの地域活動をする方々から、公園と一体となった集会施設を設置してほしいとの声を引き続きいただいている。
都市公園法第五条には、公園管理者以外の者の公園施設の設置などについて、その規定がされている。
この運用指針を平成16年に国土交通省が発表している。その中には、この第五条の趣旨として『「都市公園においては、公園施設の設置や管理への地域住民等の参画などのニーズが高まってきており、これらのニーズに対応するためには、地域住民団体等多様な主体がより主体的に自らの判断に基づき都市公園の整備と管理を行えるようにすることが必要であり、このため、同法第5条において、「当該都市公園の機能の増進に資する」場合についても第三者に対し公園施設の設置又は管理を許可することができる旨規定したところである。』とある。
これを読む限りは、地域を尊重し、地域住民による施設の設置が可能と判断されるような内容である。つまり、自治会や町内会の集会施設設置については、地域住民の参画というニーズに応える点で、趣旨に沿った住民の意思であり、都市公園法が認めるものではないかと思う。
公園のあり方をとってみても、地域住民を尊重した対応ができないようでは、市民協働の理念からかけ離れた行政と受け止められても仕方ないのではないかと思う。所管課の対応が問われているというより、市の根本姿勢が問われている問題だと思うが、みなさんはどう思うだろうか。
(参考)
都市公園法運用指針
http://www.mlit.go.jp/crd/townscape/pdf/koen-shishin01.pdf#search='都市公園運用指針'
熊本市都市公園集会所設置協議会設置要網
http://www.city.kumamoto.kumamoto.jp/youkoushu/doc/10/1008/100806.html