自宅近くの蓮田に水がはられました。これから、もうしばらくすると水面から芽がつきだしてくるのが、見えます。
今週、16日に都市農業振興基本法が成立しました。都市農業の重要性を法的に初めて評価した内容となっています。
都市農業の振興を国や地方自治体の責務として明確化、多面的機能(防災、景観形成、教育など)を評価、国に基本計画の策定を義務づけ、国や自治体に求める基本的施策として、都市農地と共存する的確な土地利用計画の策定、安定的な継続に必要な税制上の措置、担い手の育成・確保などを明記する。これらが、基本法のポイントです。
1968年に施行した都市計画法は、三大都市圏を中心に、農地を宅地に転換すべきだとする市街化区域を設定し、誘導策として農地への宅地並み課税が導入され、都市の農地は減少の一途をたどってきました。時代の変化により、国民意識は大きく変わり、都市農業は貴重な財産とも捉えるように変わってきました。
新鮮な農産物の供給、防災、食育、景観形成など多面的な機能、都市の貴重な財産である農業・農地をまもっていきたいと考える人は多い、町田市でも、これから活発な議論をして、法律制定の成果を得るようにしたい。