こんにちは 山下てつやです。
都市農業振興基本法が4月に成立しました。
都市農業の役割と価値を位置付け、安定的な継続を目的としたもので、初めて、都市農業の重要性を法的に明示した法律で、都市農地と市街地が共存できる環境を整備する上で、画期的な内容と評価されています。
市街化区域の農地を維持していくため一定の役割を果たしてきたのが生産緑地制度のもとで、実施されている相続税納税猶予制度です。
指定要件が満たされなければ、宅地並みに課税されてしまうわけですが、今後、この法律により、その要件が緩和される可能性があり、その具体策の策定か、地方自治体には、求められます。
例えば、500㎡以上という要件や貸し借りのできる要件の緩和が、期待されます。
また、一番の問題は、終身で農地として耕作しなければ、本税と利子税をとられるということです。そのため、代が変わると、税制優遇を受けずに、宅地化してしまうような傾向にあります。
このあたりが、一番の問題ということだと思います。
農業自体大変な仕事なのに、税制面のリスクを抱えるのであれば、農業をやろうなどと思わないというのが自然なのだと思います。
自治体で、どこまでこうした問題の解決ができるのか。まさしく、これからです。