8月23日、大北森林組合の補助金不正受給問題をめぐり、県の職員などに対する損害賠償請求の是非を検討してきた「法的課題検討委員会」は、報告書をまとめ太田副知事に提出しました。
報告書を提出した同委員会は、大北森林組合の補助金不正受給問題をめぐって、県監査委員会から9月12日までに、これまでに国から求められ県が支払った「加算金」の関係職員への損害賠償について回答を求められ、損害賠償の妥当性について法的観点から検証するため、県が碓井光明東京大学名誉教授を委員長とし、石津廣司弁護士、林一樹弁護士を任命し、これまで、6回の委員会や関係者への聞き取り調査を行い、この日報告書をまとめたということです。
私は、この日、同委員会が太田副知事への報告後、記者会見が行われたため、報告書の内容をいち早く知りたいため傍聴しました。
記者会見で発表された報告書の主な内容は、大北森林組合と当時の専務理事に対して損害賠償請求が可能だとし、そのうえで、県職員4人に対して「書類のチェックを怠り、補助金交付を認めた」など、「重大な過失があった」として、また、7人に対しては「実施されていない事業があることを認識しながら現地調査を行わなかった」など「過失があった」として、最大で合わせて1億5千3百9万3千円の損害賠償請求が可能だとしました。
また、今後の対応については、「県が行政組織として信義則など必要な考慮を加え、最適な結果を導き出せるよう適切に対応していくことを望む。」とし、「財務会計職員については、地方自治法に基づき知事は監査委員に対し賠償責任の有無及び賠償額の決定を求めることになるが、財務会計職員と非財務会計職員の寄与度を整理せずに非財務会計職員に請求した場合には、職員間に求償関係が残ることとなる。これを避けるため、非財務会計職員の責任についてもあわせて監査委員に対する要求監査(地方自治法第199条第6項)を行うことも考えられる。」としています。
記者会見で発表された報告書の主な内容は、大北森林組合と当時の専務理事に対して損害賠償請求が可能だとし、そのうえで、県職員4人に対して「書類のチェックを怠り、補助金交付を認めた」など、「重大な過失があった」として、また、7人に対しては「実施されていない事業があることを認識しながら現地調査を行わなかった」など「過失があった」として、最大で合わせて1億5千3百9万3千円の損害賠償請求が可能だとしました。
また、今後の対応については、「県が行政組織として信義則など必要な考慮を加え、最適な結果を導き出せるよう適切に対応していくことを望む。」とし、「財務会計職員については、地方自治法に基づき知事は監査委員に対し賠償責任の有無及び賠償額の決定を求めることになるが、財務会計職員と非財務会計職員の寄与度を整理せずに非財務会計職員に請求した場合には、職員間に求償関係が残ることとなる。これを避けるため、非財務会計職員の責任についてもあわせて監査委員に対する要求監査(地方自治法第199条第6項)を行うことも考えられる。」としています。
これらの報告を受け、阿部知事は25日に行われた記者会見で「(検討委の)考え方を踏まえて対応するのが原則」とし、「厳正な対応を行っていきたい」と述べたと報道されました。
私は、この一連の事件の対応で、関係職員に損害賠償を求める幕引きで本当に、それで良いのか。今後の県政運営が委縮してしまい暗い影を落としてしまうのではないか、など、真剣に悩んでいます。
私は、この一連の事件の対応で、関係職員に損害賠償を求める幕引きで本当に、それで良いのか。今後の県政運営が委縮してしまい暗い影を落としてしまうのではないか、など、真剣に悩んでいます。