県人事委員会の議会
への勧告が行われました。
10月27日(木)午後2時に、県人事委員会林新一郎委員長から職員の給与等について、県議会議長に対し勧告が行われ、私も同席しました。
勧告の内容は、「月例給の改定見送り」と「期末・勤勉手当(ボーナス)の支給月数引き上げ(0.15月分)」というものでした。
この勧告については、地方公務員法第24条第3項で「生計費、国及び他の地方公共団体の職員、民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定めなければならない」とされており、月例給については、県職員と民間(企業規模50人以上)従業員の本年4月分給与を調査した結果、ほぼ均衡しているため改正を見送り、期末・勤勉手当については、民間の昨年8月から本年7月までの1年間に支払われたボーナスを調査し、県職員の年間支給月数を比較した結果とのことです。
県職員の給与については、最近では田中県政下で大幅な削減措置がとられたほか、平成21年の人事委員会勧告では期末・勤勉手当を0.70月削減する全国的に突出した削減勧告が行われ、先に引用した地方公務員法の趣旨に反するとの議会の指摘で、人事委員会委員長が辞任した経緯があるなど、今回の勧告を私は注目していましが、内容を聞いてほっとしました。
勧告に対して私からは、期末・勤勉手当が全国に突出して削減された経過があるが、今回の0.15月でどうなるのかと質したの対し、人事委員会からは、「今まで全国で下から2番目であったが、今回の勧告により、全国平均並になる」との回答がありました。
また、国は、東日本大震災復興財源として、人事院委員会勧告を閣議決定せず、国家公務員の給与削減のみならず、地方公務員の給与削減を模索し、地方交付税の動きがあるが、もし、そうなった場合は、人事委員会として、どうするのかとの問いには、「憂慮しているが、その場合には、県財政や経済状況を考慮し、県が判断すべきこと」と、当然の答えがかえって来ました。
とかく、地方公務員給与は高いとか、めぐまれているとかの意見は良く耳にしますが、公務員の給与は、先ほど申し上げた様に、法律により民間給与との均衡を調査した上で定められる仕組みとなっています。
しかし、マスコミは、これまでも、とかく引き上げのみが強調されて報道される傾向があることから、私からは人事委員会に対し、「マスコミの皆さんに対しては、これまでの本県の経緯も含め良く説明して下さい。」と要望しました。
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