ヘヴンリーロマンスの母は1986年にアイルランドで産まれたファーストアクトという馬で,輸入基礎繁殖牝馬になります。アイルランドで1頭,イギリスで2頭の産駒を産んでから輸入。ただそのうちイギリス産の2頭目は競走馬として輸入されて日本で走り,最初の産駒であるアイルランド産の牝馬は後に繁殖牝馬として輸入されています。これはファーストアクトの半兄であるサウスアトランティックという馬が,種牡馬として輸入され,重賞の勝ち馬を出していたためでしょう。昨年のJRA賞の最優秀短距離馬のスノードラゴンの祖母の父がこのサウスアトランティックです。フォルカー,クレアーブリッジと同じでファミリーナンバーは13-c。兄弟の半姉にはForleneという馬がいて,産駒の1頭であるサージュウェルズが1996年のステイヤーズステークスを勝っています。
ファーストアクトの母はArkadinaという馬。彼女の半妹にTruly Boundという馬がいて,その産駒で1986年にアメリカで産まれたバウンドトゥダンスという馬は繁殖牝馬として輸入されました。そして1997年に産まれたのが2000年のオークスを勝ったシルクプリマドンナ。さらに2002年に産まれたシルクプリマドンナの全弟のモエレアドミラルが,2004年に北海道2歳優駿を制しています。この2頭はヘヴンリーロマンスのはとこということになります。
ArkadinaとTruly Boundの母の半妹から4代子孫には2009年の鳴尾記念と2010年の中山金杯を勝ったアクシオン。競走馬としても繁殖牝馬としても,一族はほかにも多く輸入されていますから,一族のこれ以外の系統からも日本での活躍馬が出てくるかもしれません。
第三部定理七の意味は,現実的に存在するすべての個物res singularisは,自身の存在existentiaを維持する傾向を有するconariということです。一方,第二部定理九系で,個物の中に起こることとされている事象は,すべてがこの傾向conatusに合致するというわけではありません。個物の現実的な存在の維持に有益なことも,有害なことも,もしかしたら有益でも有害でもないことも含まれている筈なのです。つまり,第二部定理九を援用する第二部定理九系の論証方法は,もしも個物の現実的存在にとって有害な作用が個物の中に起こる場合でも,個物はその原因causaを構成するという意味を含んでいると理解できます。
なお念のためにいっておけば,この場合には個物はその中に起こることに対して,必ず部分的原因causa partialisであることになります。それを十全な原因causa adaequataと主張すること自体が,第三部定理七に反していることになるからです。あるいはこれは第三部定理四や第三部定理五からも容易に論証できます。第三部定理七に反することが,能動actioによって生じることはないということは,現実的に存在するどんな個物にも妥当するからです。いい換えればそれは受動passioであり,第三部定義二により,受動であるからにはその個物は部分的原因であることになります。
つまり,第三部定理七に反するような作用が現実的に存在する個物の中に起こる場合にも,スピノザは個物がその部分的原因でなければならないと考えているわけです。つまりもしライプニッツGottfried Wilhelm Leibnizの身体corpusの中に,ライプニッツの身体を維持する傾向に反する運動motusが生じた場合にも,ライプニッツの身体はその運動の部分的原因であるといっているのです。だとしたら,そうでないような運動がライプニッツの身体に生じたとしたら,なおさらのことライプニッツの身体は少なくともその運動の部分的原因であるといえるのではないだろうかと僕には思えるのです。
ファーストアクトの母はArkadinaという馬。彼女の半妹にTruly Boundという馬がいて,その産駒で1986年にアメリカで産まれたバウンドトゥダンスという馬は繁殖牝馬として輸入されました。そして1997年に産まれたのが2000年のオークスを勝ったシルクプリマドンナ。さらに2002年に産まれたシルクプリマドンナの全弟のモエレアドミラルが,2004年に北海道2歳優駿を制しています。この2頭はヘヴンリーロマンスのはとこということになります。
ArkadinaとTruly Boundの母の半妹から4代子孫には2009年の鳴尾記念と2010年の中山金杯を勝ったアクシオン。競走馬としても繁殖牝馬としても,一族はほかにも多く輸入されていますから,一族のこれ以外の系統からも日本での活躍馬が出てくるかもしれません。
第三部定理七の意味は,現実的に存在するすべての個物res singularisは,自身の存在existentiaを維持する傾向を有するconariということです。一方,第二部定理九系で,個物の中に起こることとされている事象は,すべてがこの傾向conatusに合致するというわけではありません。個物の現実的な存在の維持に有益なことも,有害なことも,もしかしたら有益でも有害でもないことも含まれている筈なのです。つまり,第二部定理九を援用する第二部定理九系の論証方法は,もしも個物の現実的存在にとって有害な作用が個物の中に起こる場合でも,個物はその原因causaを構成するという意味を含んでいると理解できます。
なお念のためにいっておけば,この場合には個物はその中に起こることに対して,必ず部分的原因causa partialisであることになります。それを十全な原因causa adaequataと主張すること自体が,第三部定理七に反していることになるからです。あるいはこれは第三部定理四や第三部定理五からも容易に論証できます。第三部定理七に反することが,能動actioによって生じることはないということは,現実的に存在するどんな個物にも妥当するからです。いい換えればそれは受動passioであり,第三部定義二により,受動であるからにはその個物は部分的原因であることになります。
つまり,第三部定理七に反するような作用が現実的に存在する個物の中に起こる場合にも,スピノザは個物がその部分的原因でなければならないと考えているわけです。つまりもしライプニッツGottfried Wilhelm Leibnizの身体corpusの中に,ライプニッツの身体を維持する傾向に反する運動motusが生じた場合にも,ライプニッツの身体はその運動の部分的原因であるといっているのです。だとしたら,そうでないような運動がライプニッツの身体に生じたとしたら,なおさらのことライプニッツの身体は少なくともその運動の部分的原因であるといえるのではないだろうかと僕には思えるのです。