投資事業組合は20年以上?も前から使われていました。
もっとも“典型的な形”としては、運用する会社(執行組合員)が個別の投資家、普通は法人投資家や機関投資家(一般組合員)から1口1億円で資金を集めます。
50億円~100億円位集まりますと、その資金で未公開株式を買います。
買い付けた未公開株式が公開したときに市場で売却しますが、儲けがでると執行組合員は成功報酬として20%程度を受取り残りを出資金の比率に応じて一般組合員に配分します。
これはあくまでも“例”ですが、民法上の組合ということは、両者が合意すればかなりアレンジすることができるのです。
今の国会で、投資事業組合に対してチェック?規制?指導?・・etcをすべく、新しい“投資サービス法”に盛り込むように検討しているようです。
もっとも“典型的な形”としては、運用する会社(執行組合員)が個別の投資家、普通は法人投資家や機関投資家(一般組合員)から1口1億円で資金を集めます。
50億円~100億円位集まりますと、その資金で未公開株式を買います。
買い付けた未公開株式が公開したときに市場で売却しますが、儲けがでると執行組合員は成功報酬として20%程度を受取り残りを出資金の比率に応じて一般組合員に配分します。
これはあくまでも“例”ですが、民法上の組合ということは、両者が合意すればかなりアレンジすることができるのです。
今の国会で、投資事業組合に対してチェック?規制?指導?・・etcをすべく、新しい“投資サービス法”に盛り込むように検討しているようです。