初心者のための証券のある生活

豊かな生活を目指し、廣本修正のよくわかる “株・いろいろ”

信用取引その25保証金率の引上げ

2005-08-25 10:13:20 | 株・いろいろ
 日々公表銘柄に指定されるということは、“注意しないと次の手をうちますよ”という合図だと昨日書きましたね。

 日々公表銘柄に指定した銘柄のうち、さらに①残高基準、②信用取引売買比率基準、③特例基準のガイドラインにひっかった銘柄は、「信用取引の利用が過度である」と認められて委託保証金率が引き上げられます。

 ガイドラインの内容はこまかく決められていますが、基本的には信用取引の残高が増加し、株価変動が大きい場合です。

 委託保証金率は最低30%でしたね。

 まず、20%オンします。50%になるわけです。しかも、そのうち20%は現金で入れなければなりません。これが「規制」と呼ばれるものです。

 ガイドラインは第2次、第3次とバーが高くなっており、そこに到達した銘柄は、委託保証金率(プラス現金担保率)がどんどん上げられていきます。

 こうなった銘柄にたいしては、どう臨んだらいいのでしょうか。

 私は、この状態を“イェローカード”が示された、と言っています。(私・証券学習協会の廣本がこういう表現をとっていると、5月22日の日経で紹介されました。初心者は対象銘柄の売買を避けたほうが無難と。)

 9月27日にJASDAQプラザで行う株式特別講座でも、このようにお話するつもりです。