ホームページからの問い合わせがありました。
数年前に亡くなったご主人は
本人の希望でお墓に納めず、散骨をされたそうです。
奥様も死後は散骨希望をされていて、その意思を書面にしておきたいと
弁護士さんに相談をされたそうです。
そこで弁護士から言われた事は
「散骨は法律に反している」
「日本で散骨するなら3海里先で散骨するしかない」
という内容だったそうです。
法律に反した行為であるならば
なぜ散骨業者が多く存在しているのか?
自分の散骨が出来なければ、主人とは別の場所に納骨するしかないのか?
と疑問を抱かれての問い合わせでした。
散骨に関して法律ではきちんと示されている訳では有りません。
墓地と指定されている所以外の埋葬を禁止していますが
火葬された遺骨を埋葬しなくてはいけない、ということではないのです。
埋葬せずに自宅に置かれている場合も有ります。
また、この法律が改正されたのが昭和23年といいますから
その当時は散骨はなかったと思います。
ですから、散骨に関して禁止はされていません。
昨今、法務省に散骨に関する問い合わせがあると
『節度をもって、行なうことには問題が無い
故人や遺族の意思から葬送のための散骨であれば問題ない』
という見解だそうです。
ただ、節度がどの範囲なのかはその人によって判断が違うと思いますが
海水浴場とか生簀があるとか
養殖場の近くでは避けるほうが賢明です。
でも、散骨に対してそう解釈している弁護士さんもいるのですね。
この方はお子さんがいないので
死後を託す人が無いだけに心配されてました。
実は、こういう問題がとても多くなっています。
そろそろ、現実的な対処を考える時期です。
数年前に亡くなったご主人は
本人の希望でお墓に納めず、散骨をされたそうです。
奥様も死後は散骨希望をされていて、その意思を書面にしておきたいと
弁護士さんに相談をされたそうです。
そこで弁護士から言われた事は
「散骨は法律に反している」
「日本で散骨するなら3海里先で散骨するしかない」
という内容だったそうです。
法律に反した行為であるならば
なぜ散骨業者が多く存在しているのか?
自分の散骨が出来なければ、主人とは別の場所に納骨するしかないのか?
と疑問を抱かれての問い合わせでした。
散骨に関して法律ではきちんと示されている訳では有りません。
墓地と指定されている所以外の埋葬を禁止していますが
火葬された遺骨を埋葬しなくてはいけない、ということではないのです。
埋葬せずに自宅に置かれている場合も有ります。
また、この法律が改正されたのが昭和23年といいますから
その当時は散骨はなかったと思います。
ですから、散骨に関して禁止はされていません。
昨今、法務省に散骨に関する問い合わせがあると
『節度をもって、行なうことには問題が無い
故人や遺族の意思から葬送のための散骨であれば問題ない』
という見解だそうです。
ただ、節度がどの範囲なのかはその人によって判断が違うと思いますが
海水浴場とか生簀があるとか
養殖場の近くでは避けるほうが賢明です。
でも、散骨に対してそう解釈している弁護士さんもいるのですね。
この方はお子さんがいないので
死後を託す人が無いだけに心配されてました。
実は、こういう問題がとても多くなっています。
そろそろ、現実的な対処を考える時期です。