非国民通信

ノーモア・コイズミ

改正という名の追認

2013-08-11 12:20:27 | 雇用・経済

派遣雇用3年後も継続、人代われば…厚労省案(読売新聞)

 労働者派遣制度の見直しについて検討している厚生労働省の研究会は6日、派遣先の企業が自社の労働者側と合意すれば、3年ごとに働く人を代えることを条件に、すべての業務で継続的に派遣労働者を受け入れることができるようにすべきだとする素案をまとめた。

 派遣期間に上限のない26の専門業務の区分も廃止を明記、実現すれば、労働者1人の派遣期間は原則、すべての業務で最長3年になる。労働者が派遣元と無期契約を結べば、同じ人が期間の制限なしに同じ派遣先で働くことも可能になる。

 報告書は月内にまとまる予定で、厚労省は労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)などで、労働者派遣法の改正についての詳細を詰め、2014年の通常国会に同改正案を提出する。

 

 労働者派遣制度に関しては民主党時代にも「野放し状態を堅持する」という形で「改正」が行われたものですが、政権政党が変わってもこの辺の方向性は変わらないようです。何もかも前政権から180°転換してくれれば概ね良い方向に転ぶのになと思わないでもないところ、しかるに「継続」が選ばれてしまう場面は少なくありません。生活保護切り下げ然り、朝鮮学校への差別的な無償化適用除外然り、そして労働者派遣制度もまた同様でしょうか。むしろ「現状を追認する」という面ではエスカレートしているとすら言えます。

 厚労省案は派遣労働機関の制限を「人単位」とするものです。今は、そうではないと言うのでしょうか? 法解釈の建前論としてはともかく、実際の運用としては現状で既に「人単位」のはずです。つまり派遣社員のポジション自体が何年継続していようとも、契約している派遣社員個人を単位に「3年」を一区切りとして運用されている実情がある、人を入れ替えすれば常用代替できる、継続して存在する仕事を非正規社員によって永続的に賄うことが実態として許されているわけです。

参考、「お約束」からは遠い現実

参考、「雇い止め」と言うより「雇い替え」

 「雇い止め」ではなく「雇い替え」の方こそ頻出する問題なのだと、何度か書いたことがあります。事業縮小などの影響で「椅子」そのものが減った結果として非正規社員が雇い止めになる、こうしたケースには一定の社会的注目があり、有効な対策が取られているとは全く言えませんが一応の意識はされているように思います。一方、業務内容には特段の変更がなく「椅子」は継続して存在し続けるにもかかわらず、「新しい非正規社員に入れ替える」ために派遣社員の契約が突如として打ち切られてしまうケースが日常的にあるわけです。

 このようなケースを「雇い止め」ならぬ「雇い替え」と呼ぶのはどうだろうと私は提唱するのですが、ともあれ「仕事はなくならないけれど、人は入れ替える」というパターンで失職を余儀なくされることが、私に限らず私の知り合いも含めて多々あったりします。「椅子」に対して「3年」という制限が厳格に適用されていれば雇用側も頭を悩ませなければならないところなのでしょうけれど、現状では人を入れ替えさえすれば同じ職務を長年にわたって非正規社員に続けさせても許されている、この状態を追認しようというのが今回の厚労省案なのです。

 まぁ、強いて言えば「派遣期間に上限のない26の専門業務の区分も廃止を明記」というのも含めて現状を直視する上では多少の意味があるでしょうか。私なぞは「派遣期間に上限のない26の専門業務」しかやったことがありませんし、日雇い派遣の類はさておくにしてもホワイトカラーの派遣社員の多くは「派遣期間に上限のない26の専門業務」だったりする(でも普通に「雇い替え」されますね)、建前上の「専門業務」という名前の元で本来なら課されてしかるべき雇用側への制限が外されているケースも多いわけです。「専門業務」という概念が完全に形骸化している中では、現実がどうなっているかを直視するために必要な改正と言えなくもないのかも知れません。

 

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