温故知新No2

静岡県の牧之原市から、盆栽、野球審判、蕎麦打ち、おやじバンド、その他徒然なるままに、ブログしています。

2024 本来の梅雨ではなさそう・・・

2024-06-26 21:01:54 | 日記・エッセイ・コラム
梅雨入りが宣言されたとはいえ、どうもじめじめしとしとの例年の梅雨とは違い、雨量も少なく、かつ湿度もじっとしていても汗ばむまでには感じない今年・・・。

過ごし易い梅雨だが・・・、今年の夏は、だいぶ暑いという予報・・・。
今から梅雨を通り越してもう真夏の陽気、この夏はなんとなく、今の暑さと降水量の少なさから危険な猛暑になりそうだ・・・。

これから一気に豪雨が来るのか・・・!?熱せられた日本列島に冷たい空気が入り込めば一気に豪雨、落雷の危険性・・・。
何事にも、例年と変わりない、ほどほどの雨量と湿気感であってほしい・・・。
今しっかり雨が降らないと、7、8月は、熱せられたカラカラ日本列島となる・・・。

こんなところに岸田総理の唐突の電気料緩和政策・・・。
家庭で月平均1400円の助成をするから、暑さを乗り越えましょうという、一見、政府が国民の生活を思い、家計に直結する電気料金を面倒見ましょうという、ありがたいご決断・・・。

ただ、国民から上がった要望の声か・・・!?
助成金分を気兼ねなく有効にエアコンを使って酷暑を乗り切りましょうという、思いやり政策と国民は喜ぶか・・・?!

借金だらけの国家予算、いとも簡単に国民にばらまく電気料助成だが、結局私たちが出した税金が原資・・・。

制度的にもそんなに唐突には執行できないと経済産業省は音を上げる・・・。

要は、岸田総理がまたやらかいた、政治資金規正法改正に伴う国民批判の返し技・・・、そして総裁選挙を見据えた支持率向上の飴玉・・・。

定額減税と言い、電気料助成と言い、その場その場の場当たり的政策。
長期を見据えた日本のための政策論が見えてこない・・・。
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2024 もう公職選挙制度は崩壊・・・

2024-06-26 06:59:06 | 気になるニュース
都知事選挙のポスター掲示場をめぐる乱用騒ぎは、もう、数十年前にできた法律が現在の社会情勢にマッチしていないことを如実に示すことを意味している。

まずは、都はすべての候補者が選挙ポスターを掲示できるようその枠数を確保し、設置しておかなければならなかったが、対応できなかった。

先ごろ行われた静岡県知事選挙の公営ポスター掲示場の枠数も、4人の立候補者に対してその倍の8枠であった。

これは、県知事選挙ばかりでない、地方自治体の首長、議員選挙の場合ポスターの数に対して空白の枠がだいぶ余って、もったいないと誰もが思う・・・。

しかし、ポスター掲示枠を、想定する候補者の数ギリギリで設定して掲示場を設置した後、万一追加の候補者が立候補するようになったとき、急きょの増枠はなかなか難しい。

したがって、各選挙管理委員会は、余裕を持った枠数のポスター掲示場を当初から設置しているのだ・・・。

一方、東京都は、事前に掲示枠以上の数の立候補者が想定されていたにもかかわらず48枠しかないポスター掲示場を設置し、追加の措置を取らなかった。

したがって、49人目以降の候補者には掲示枠が与えられず、簡易なクリアファイルに張り付けたポスターを、掲示場の適当な(!?)場所に自分で貼り付けろという対応とした・・・。

ポスター掲示は、候補者が選挙運動で顔を売り出す数少ない手段の一つだが、東京都選管が採った措置は、各候補者を公平に扱っていないという選挙管理上の重大な不備ではないのか・・・!?

過去の選挙運動の態様から比べれば、現在は自由に誰もが立候補し、自由な意見を述べる時代に移り、たった一人の都知事に対し、30人や50人が立候補する環境となった。

これは、候補者が容易に出て開かれた言論の自由を行使する、民主主義国家を象徴するいいこと・・・。

しかしながら、そんな時代の流れに対応できない、古い公職選挙法で執行される選挙管理体制の盲点がまずは明らかになった・・・。

次に、古い公職選挙法が手に負えないもう一つの課題が、ポスター掲示場への候補者ポスター以外のポスターの掲示がまかり通っているということ・・・。
というか、こんなことが公職選挙法では規制されていないのか・・・!?

ところが、私も過去選挙管理委員会の担当だったが、よくよく考えてみると公職選挙法上のポスターの規定は、なんとも心細く、掲示責任者と印刷責任者の住所と氏名(法人の場合は会社名)の記入が必須だが、内容やデザインについてのルールや制限はなく、虚偽事項の公表、利害誘導の禁止規定や罰則にふれない限り表現は自由となっている・・・。

唯一厳密に規定されているのは、ポスターの大きさだけというありさま・・・。
これは、公職選挙法が候補者本人のポスターを掲示することを前提とした規定。

ただ、地方選挙のポスター掲示場は、各自治体の条例で掲示場を設けることができることと公職選挙法で規定されているだけだ・・・。

では、各自治体の条例は、ポスター掲示に関し厳密な規制の規定があるのかと言ったら、ポスター掲示場を設置する、掲示は1枚しか貼れない程度の主に自治体側の設置義務を規定したものだ・・・。

こんな法体系では、ポスター掲示場にはだれでも、公序良俗に反しない限り自由な表現のポスターを掲示できることとなる・・・。

現在、国会では、政治資金規正法の改正が不備ながらも成立したが、ついでにというか、もっとざる状態の公職選挙法こそ、現代版にアレンジして改正すべきだ・・・。

選挙のたびに、脱法まがいの選挙運動、政治活動がまかり通る・・・。
グレーゾーンでやった者勝ちの選挙・・・。

以前にも掲載したが、政治資金規正法にしても、公職選挙法にしても、改正するのは国会。

ということは、公職選挙法を厳正に公明正大を真に掲げる法律にすることは、イコール国会議員の自分の首を絞めること・・・。

岸田総理が、最初の勢いがどこに行ったかと思われるぐらい、委縮した政治資金規正法の改正・・・。

とにかく今回の都知事選挙を見るにつけ、もはや公職選挙法の手の届かない都会の選挙というものは奈落の底に落ちてしまった。

田舎者にはポスター掲示場の破れたポスターだけが目につく・・・。

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