いい国作ろう!「怒りのぶろぐ」

オール人力狙撃システム試作機

ロシアは北方領土の不法行為を認めよ~4

2019年01月25日 15時24分41秒 | 外交問題
安倍首相が個人的売名行為を目的としてロシアとの交渉を焦っているが、そのことが日本にとって取り返しのつかない不利益をもたらすのだ。

日本人の多くは、安倍のような人間を権力者に選ぶ危険性について、自覚が乏しいのである。それに便乗し卑劣なプロパガンダを仕掛けてくるロシア人は、法を知らないようなので、無法を知らしめるべく、再度書いておくことにする。

参考
11年2月>https://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/4c0b6668ccd84a0f98cce1867fcc6bfe


さて、プーチン大統領は口数を減らすよう努力しているようなので、ラブロフ外相の「口撃」を取り上げたい。

>https://www.huffingtonpost.jp/2019/01/16/sergey-lavrov-press-conference_a_23644733/

簡単に言えば、

・北方領土と呼ぶな
・第二次大戦の結果を受け入れろ
・国連憲章107条があるのでロシアが正しい

ということのようだ。
何と愚かな(笑)。法を知らぬ者ならば、そういうことを言うだろう。ただし、ラブロフ外相の場合はロシアの行為が違法であることを熟知しているが故のものだろう、とは思うのだが。


喩えたくはないが、ロシアの言い分はこういうことだ。

レイプ魔が女性を強姦した挙句、被害女性が妊娠してしまったら、その事実をもって「結果を受け入れろ。妊娠したのは、本当はお前が俺様を受け入れたからだ」と強姦を正当化するようなものだ。まさしく狂気。

そんな結果を受け入れられるわけがなかろう。

国際法に基づくなら、ロシアの言い分は到底受け入れられない。ラブロフ外相は日本の外交力、国際政治力の無能化を見透かしているので、自らを正当化する主張を繰り返しているに過ぎないのである。

このようなさまをみるに、ニコライ2世も草葉の陰で涙していることだろう。


ヤルタ協定は、北方領土の領有権の根拠にはできない。犯罪者同士が違法な契約を結んでいたとしても、それを理由に「不法行為」を正当化できるわけではないのと同じ。

1945年当時において、戦争によって相手国から領土を分捕ることは国際法上、明らかな違法だったのであるから、ソ連政府が北方領土を「獲得した」という時点で国際法違反だ。


サンフランシスコ条約によって、日本は領有権を放棄したんだ、という言い分も出鱈目である。領有権については、同条約の以下の部分が該当する。


Article 2

Japan renounces all right, title and claim to the Kurile Islands, and to that portion of Sakhalin and the islands adjacent to it over which Japan acquired sovereignty as a consequence of the Treaty of Portsmouth of 5 September 1905.


日本が認めたのは、1905年のポーツマス条約時点に戻す、ということであって、北方領土4島の帰属はポーツマス条約とは関係ない。日露戦争以前から、日本の領土であったことは確実だ。

>https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E3%83%9E%E3%82%B9%E6%9D%A1%E7%B4%84

南樺太やクリル諸島を獲得したが、4島はポーツマス条約により日本の領土とはなっていない。ロシアがサンフランシスコ条約を根拠に日本の領有権放棄を主張するのは誤りである。もう一度、条約の当該条文を読めと言ってあげたい。


次に、国連憲章の敵国条項を根拠に「WW2の結果を認めろ」との主張を見てみよう。


国連憲章 107条

Nothing in the present Charter shall invalidate or preclude action, in relation to any state which during the Second World War has been an enemy of any signatory to the present Charter, taken or authorized as a result of that war by the Governments having responsibility for such action.

この憲章のいかなる規定も、第二次世界戦争中にこの憲章の署名国の敵であった国に関する行動でその行動について責任を有する政府がこの戦争の結果としてとり又は許可したものを無効にし、又は排除するものではない。


この条文に書かれていることは、戦勝国政府の決定(行為?)や許可を「国連憲章の条文を根拠として無効または排除」するわけではない、ということであって、戦勝国政府のした行為や許可が「一般国際法上、合法である」ことを意味しない。


国連憲章に書かれる敵国は、署名国に対して「国連憲章の条項」を根拠として国際法違反の論理構成をとることができないかもしれないが、少なくとも1945年時点における国際法に基づく「違法の指摘」は何ら問題なく可能である。それは、国連加盟国か否かには影響されない。何故なら、慣習国際法の法理によるから、である。

国連憲章は数多ある国際法のほんのごく一部に過ぎず、日本が主張する北方領土の領有の正当性は一般国際法に拠るのであるから、ラブロフ外相の主張は通用しない。


また、国連憲章107条には「ソ連政府が日ソ中立条約を一方的に破棄して、日本の領土を侵略してよい」などとは、どこにも書かれていないが?


ソ連が実施したのは、北方領土の「軍事占領」であって、国際法上、占領した地域の領有を合法的に主張できるものではない。占領軍は占領地域の返還義務がある。ハーグ陸戦規定を読め。

仮にソ連が占領ではなく、領土の割譲を軍事的に実行したのであれば、それは国際法上の違法行為であり、侵略でしかない。たとえ第二次大戦の結果だとしても、だ。違法行為はいつまで経っても違法だ。

日本固有の領土を侵略(戦争)で割譲することを、国連憲章107条をもって「正当だ」とラブロフ外相が主張したいのなら、そうすればいい。世界中の誰も、それを合法とは認めないだろうがね。


プーチン大統領とラブロフ外相は、言うなれば「いい警官、悪い警官」なのだろう。悪い警官が痛めつけた所で「いい警官」登場となり、まんまと安倍の大幅譲歩を引き出せる、という寸法だな。


ロシアン・マフィアのビル不法占拠みたいなもんだ。
違法だろうと何だろうと、決して出て行かない。


領土返還を協議するなら、主権・領有権は日本に、現状維持の施政権はロシア(既に居住しているロシア人が多数存在するので)に、といったことなら、まだ分からないでもない。だが、安倍は自分の名を遺そうってことに必死で、外交交渉には全く向かないのだ。日本の悲劇はここにある。




最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。