司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

合同会社における 「払込みをしたことを証する書面」 その4

2017年09月21日 | 商業登記

おはようございます♪

やっと本題(?)でございます。

え~。。。。合同会社の設立登記の際に添付する「払込みをしたことを証する書面」。
株式会社と同様に、「払込みがあった旨を記載した表紙に預金通帳のコピー(など)を合綴したモノ」を添付するのが原則とされておりマスが、「出資金の領収書」。。。つまり、現金で受け取りました。。。というような書面でも良いコトになっておりマスね。

実務上は、そっちの方が簡単ですから、領収書を添付するケースが圧倒的に多いと思います。

でもね。。。「株式会社タイプの証明書」(←銀行発行の証明書は除く)と「領収書」の違いは、預金通帳のコピーが付くかどうかだけか?。。。というと、そうではありません。

前者の場合は、合同会社の(代表社員の)職務執行者が証明します(合同会社の届出印を押印)が、後者の場合は、原則として代表社員の代表者が証明する(代表社員である株式会社の印を押印)コトになる。。。という違いがあるのでございますね。

何故かというと、前者は設立登記の添付書類として作成する書面だから、設立後の合同会社の職務執行者が証明することになり(登記申請の委任状と同じと考えれば良いと思います。)、後者は登記申請のために作成するモノではないんで、合同会社設立前に職務執行者が出資金を受領する権限はない。。。よって、受領権限のあるヒト。。。つまり、合同会社の代表社員(の代表者)が発行する。。。ってコトになると説明されております。

したがって、株式会社タイプの証明書であれば、「代表社員 株式会社○○ 職務執行者××(合同会社届出印)」となり、領収書であれば「代表社員 株式会社○○ 代表取締役××(印←株式会社の届出印でなくても可)」ということになるワケです。

実のところ、ワタシ自身があんまり深く考えていなかったのですケド、当初は預金通帳のコピーを合綴した証明書を添付します。。。と言っていたのに、日付が変更された後の書類を拝見しましたら、さらっと「領収書」に変わってましてね。。。ぇぇぇぇ??(@_@;)。。。しかも、そういう説明はないのよ。。。

。。。でね。。。ナニ!?間違い探しかっ!?(;O;)。。。とか思いつつ確認しましたらね。。。ソコ(←証明者)も含めて修正されていたんですよ。
なので特にその時はコメントもせずに、「原案通りでOKデス♪」。。。とお伝えしたんです(あ、領収書に変えるんですね?。。。ってコトは確認しました)。

ところがです!!!

その後、担当者からメールが来ましてね。。。。

「念のため書類一式を法務局で点検してもらったら、ちょっとココが違うって言われちゃいまして。。。なので、この部分は再修正しますっ!!」という(?_?)

えぇ~っ!!!
ナンデわざわざ法務局に相談に行くのよぉぉ~!!
ワタシ、信用されてないのか!?。。。(>_<)。。。それにしても、全部正しいハズなのに、直せってドコをっ??!!(-"-)

さて、結果はいかに?
次回へ続く~♪

コメント (6)
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