司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

合同会社における 「払込みをしたことを証する書面」 その1

2017年09月12日 | 商業登記

おはようございます♪

先日、久しぶりに合同会社の設立の案件がございまして。。。前からちょっと気になっているコトがあるモンですから、備忘録を兼ねましてご紹介したいと思います。

お題で丸分かりですが、「払込みをしたことを証する書面」についてでございます。

合同会社としては、非常にシンプルな設計でして、社員は1人(=株式会社)。。。なので、その社員が当然に業務執行社員であり、代表社員となるワケですね。

また、業務執行社員が法人ですので、職務執行者を選任しなければなりません。
こういう設計の場合には、職務執行者は社員である株式会社の代表取締役になることも多いのですが、その株式会社の規模が大きい場合には、職務執行者は本当の意味で合同会社の業務執行をする自然人を選任しているような気がいたします。

今回も、社員である株式会社は、代表取締役ではないヒトを職務執行者に選任するというコトでございました。

さらに、本店所在場所と資本金の額は定款に定めていたんで、添付書類としては「これだけ???」。。。って、何だか不安になるほどにちょっぴり(~_~;)

なんかね~。。。あんまり少ないと逆に心配になるんですよね~。。。
だってね。。。
定款は電子定款なので、紙は添付しないワケでしょ!?

その他には、

・払込みをしたことを証する書面
・職務執行者選任の取締役会議事録
・職務執行者の就任承諾書
・登記申請の委任状

。。。。だけ。


社員である株式会社の管轄法務局は異なっていますが、会社法人等番号を提供すれば良いので要らない。。。し、業務執行社員の決定が必要な事項もなし。

印鑑届出書と保証書と社員である株式会社の印鑑証明書は別途必要ですケドね~。。。。(~_~;)
(印鑑カード交付申請書も要りマス。念のため。)

なので、書類の内容に関しては相当早い段階で確認が終わっていて、出資金の払込みを待つばかり。。。となっていたんでございます。

ところがね。。。
その後、日程が変わったという連絡が入りまして。。。日程表とドラフト一式をもう一度拝見したのですが。。。ん?。。。あれっ?
何か色々変わっておりまして。。。

次回へ続く~♪

コメント (2)
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