司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

合同会社における 「払込みをしたことを証する書面」 その3

2017年09月19日 | 商業登記

おはようございます♪

なんだかどんどんハナシが横道でございますケド、とりあえず続けます(~_~;)

え~。。。取締役改選直後の取締役会で合同会社の職務執行者の選任をする。。。ということになりますと、どうなると思います??
ちなみに、社員である株式会社と合同会社の管轄法務局は異なっておりマス。

もともと、株式会社の改選と、合同会社の設立は同じ頃に申請されるということは分かっていましたんでね。。。登記申請の時期については検討してはおりました。

つまりね。。。
合同会社の設立登記(登記申請日は確定。動かせません。)の際は、株式会社の登記事項証明書の添付又は会社法人等番号の提供が必要になります。
(これ、職務執行者の選任決議の議事録と照合するためだと思います。)

⇒合同会社の設立(←登記完了後の証明書の取得)は結構急いでいるのですが、会社法人等番号を提供してしまいますと株式会社の役員変更登記の登記中は登記内容が確認できませんから、合同会社の設立登記が途中でストップしてしまいます。。。なので事前に登記事項証明書を取得して設立登記に添付する予定でした。
(改選前の取締役会ですから、決議時点の取締役メンバーが分かればOK)

⇒ですケド、取締役改選後の取締役会で決議するとなると、株式会社の変更登記を先行させなければいけませんよね。
じゃないと、取締役会議事録に記載された取締役と登記された取締役が違っちゃいますから。。。(~_~;)

⇒しかし、合同会社の設立登記の申請の時点で、株式会社の役員変更登記済の登記事項証明書を添付するのはムリ!間に合いません。
なので、会社法人等番号を提供するっきゃない。。。。(株式会社は登記中である旨の説明書なんかを付けた方が分かり易いと思います。)
モチロン、合同会社の設立登記申請までに株式会社の役員変更登記を申請しなければいけない。。。という点は同じ。

⇒だけどね~。。。株式会社の役員変更登記が受理されないと、合同会社の設立登記は完了しないワケで(←役員変更後の登記内容で取締役会議事録と照合するから)、設立登記の完了を急ぐなら、株式会社の変更登記を早急に申請しないといけません。

。。。というコトなのです(~_~;)
当初の予定が変更になると、他にも影響が出ることがありますが。。。結構焦りました(-_-;)
会社のヒト達も、株式会社の変更登記のタイミングが合同会社の設立登記に影響するとは思ってなくてね。。。みんなで一時は「あぁ~っ!!!???」っとなりました(@_@;)
早い段階で気付けて良かったぁ。。。!!

。。。でね。。。

書類内容についても、日付が変わっている箇所があるんで、一式見直していたのです。
そしたら、あれっ!?。。。と思う箇所がありましてね。。。
それが、「払込みをしたことを証する書面」だったワケですが。。。^_^;

次回へ続く~♪

コメント
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