司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

支店所在地における登記 その1

2010年10月07日 | 商業登記
最近、珍しく何件か続けて支店所在地における登記申請をいたしました。

ご承知のとおり、支店の登記事項が極端に減ったので、現在では商号変更、本店移転、支店設置・移転・廃止くらいしか支店管轄での登記申請はなくなっていますよね~。
でも、だからこそ要注意ってことでもあります。

以前は、支店登記のある会社は、必ずと言って良いほど支店の管轄にも登記申請をしなければならなかったのに、今は滅多にないんですから、忘れそうになっちゃいます(^_^;)

ま、それはそれとして、手続はとっても楽になりました。
クライアントさんにとっても、司法書士の報酬が減って、良かったのだろうと思います。
そして、さらに楽になったのは「本支店一括申請」なるものの登場であります!

それまでは、本店の登記が完了後、支店の登記に使うための謄本を取り、謄本には、変更箇所に赤鉛筆で下線を引き、郵送していました。
当事務所のクライアントさんは、ワリと支店を設置している会社が多いので、結構大変な労力だったなぁ~。。。と思います。
支店が10箇所になりますと、郵便10通、謄本代1万円です。費用も手間もバカになりませんでした。

ですから、本支店一括申請という手続が出来たとき、個人的には感動しました。
だって!! 申請書が1通で良くて、郵送が要らないんですよ!何て素敵!

一応、ご存知ない方のためにチラリと解説しておきますと、本支店一括申請というのは、本店に登記申請をする際、申請書に支店のことも併せて記載してしまう、というものです。
なんか、あんまり理論的じゃありませんが、要するに、本店に支店所在地の登記を一緒に申請するわけです。そうしますと、本店の管轄で登記が完了したら、本店の管轄法務局から支店の管轄法務局へ通知が行きます。なので、待っていれば支店管轄でも登記が終わってしまうんです。

ただし、タダというわけにはいかないので、登記手数料なるものをお支払いします。現在は支店(の管轄法務局)1箇所につき600円です。
その代わりと言っては何ですが、本店の登記事項証明書等の添付は不要です。
つまり、その昔は謄本代1,000円と郵送料(簡易書留)約500円がかかっておりましたから、費用面でも600円(以前は900円でした)に値下がりして大助かりという、お得な制度なんです。

登記が終わったらワリとすぐに支店の管轄法務局に通知を送ってくださるので、スピードも早くなったと思います。

。。。というわけで、明日からは、失敗談やら、素朴なギモンやら、あれこれ取り混ぜてみよ~(^_^;)。。。と、計画してます。しばらくお付き合いくださいね♪
コメント (4)    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 登録免許税の納税方法 その5 | トップ | 支店所在地における登記 その2 »
最新の画像もっと見る

4 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (そこはかとなく)
2010-10-07 14:35:57
こんにちは。先日支店廃止登記をやりましたが、一括ではなく、本店で支店廃止のされた照会番号(465円)を取得して、それを支店登記の申請データに記載して、さらにオンライン納付をしたので、9465円ですみました。郵送一切なし!です。
返信する
Unknown (charaneko)
2010-10-07 14:41:09
そこはかとなくさん、こんにちは。いつもありがとうございます。
そうそう、そのことは明日のネタなんですよぉ。。。(ホントですよ(^_^;))
重複してしまいそうですけど、一応比較対照してみましたので、また明日お立ち寄りくださいね。
返信する
Unknown (そこはかとなく)
2010-10-07 15:47:45
そ、それは・・・。
空気読まなくてすいませんでしたっ(>_<)
返信する
Unknown (charaneko)
2010-10-07 15:54:57
ぃぇぃぇ、そんなことないデス!
コメントしていただけると嬉しいので、お気軽に~ \^o^/
返信する

コメントを投稿

商業登記」カテゴリの最新記事