司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

合同会社における 「払込みをしたことを証する書面」 その6

2017年09月27日 | 商業登記

おはようございます♪

前回の問題。。。いかがでしたでしょうか?
パパッと分かるモノですかねぇ~。。。??。。。ワタシは未だに考えちゃいますが、一応、こんな感じでしょう。
↓↓↓↓

1.定款変更の同意書
定款変更するには、総社員の同意が必要になりますね。
。。。ってコトは、同意書の肩書きは単に「社員」です。社員の立場ですから、株式会社の代表取締役が同意権者で、ハンコも株式会社のモノを押すことになります。

2.追加出資の場合の資本金の計上額の決定書
これは、業務執行社員の過半数の一致で決定しますよね。
なので、決定するヒトの肩書きは「業務執行社員」です。 業務執行社員として意思表示するのは、その職務執行者になります。
ハンコはですね。。。たぶん決まっていないと思いますが、印鑑を届け出ている職務執行者については、合同会社の届出印を押すのが普通なんじゃないかな?

ちなみに、代表社員でない業務執行社員に関しては、職務執行者の選任は必須なのですケド、職務執行者は登記事項じゃないのよね~。。。なので、職務執行者がホントにちゃんと選任されたヒトかどうか、確認するスベはございません。

ま、そんなコトを言ったら、法人の代表者だって積極的に調べない限り、誰だか分からない。。。ケドね。。。(@_@;)

3.設立後の追加出資の場合の領収書
これがクセモノですよねぇぇ~(~_~;)
設立後の出資金に関しては、基本的に代表社員に受領権限があるハズ。
でも、設立後ですから、合同会社の代表社員の職務は、職務執行者が行うコトになるワケです。
そのため、設立時の領収書とは違って、代表社員の職務執行者名で作成し、合同会社の届出印を押すことになるワケです。

つまり、設立時の領収書はですね。。。代表社員に受領権限があるってトコロは同じなんだケド、ちょっと特別ってコトです。

。。。というワケで、私なりに整理してみました。

まず、何の資格で行為をするか「社員?」「業務執行社員?」「代表社員?」を考える⇒「社員」の場合はその会社(法人)自体の代表権を持っているヒトが、その社員のハンコを押す(株式会社であれば代表取締役が株式会社の印を押す)⇒「業務執行社員」又は「代表社員」の場合は、その(合同会社における)職務執行者名でハンコを押す。⇒登記申請時に代表社員の肩書きで職務執行者がハンコを押す場合には、基本的に届出印になる。

。。。と、こんな感じかな?。。。と思っておりマス。

いずれにしても、設立時の領収書がちょっとイレギュラーなものなので、分かり難くなっているような気がします。

これを株式会社に当てはめますとね。。。
例えば、設立時の具体的な本店所在場所の決定ですかね~?

株式会社設立前は、設立時役員には決定権限がないんで発起人が決定するワケですが、設立後は取締役(会)の決議になりますね。


実のところ、自分でも、まだちょっとシックリ来ないところもあるんですケド、どうでしょうか???(#^.^#)

ご意見、ご感想など、是非お寄せくださ~い m(__)m 

コメント (2)
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