司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

本支店一括申請

2017年09月28日 | 商業登記

おはようございます♪

ここ数日、日司連のNSR3で「本支店一括申請」のハナシが繰り広げられておりマス。
最初は、へぇ~。。。ふぅ~ん。。。ワタシもやったよね~。。。ナンテ思っておりましたら、なんと、このブログの記事のコトらしき噂が。。。 ^_^;

せっかくなので乱入しようかな。。。とも思いましたケド、特別有意義なコトを発言できるワケでもなく、単なる野次馬なんでね。。。。
コトの成り行きを見守っておりました。

要約しますとね。。。

支店が設置された吸収合併消滅会社の合併による解散登記をする場合、存続会社と消滅会社の管轄が異なっていたら、消滅会社の支店所在地における解散登記は、本支店一括申請できるのか???。。。ってハナシでございました。

ご興味のある方は過去の記事を読んでみてくださいマセ ⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/40fdfe960687f7b75b5d9587e7275685

。。。でね。。。結論としては、出来ないのだそうです。
かなり複雑になりますからね。。。実を言うとワタシ自身、アレ以来、同様のケースで本支店一括申請をしたコトはございません。
ま、1度やってみたんで気が済んだ。。。という感じです(~_~;)

。。。でですね。。。(~_~;)。。。ちょっと似たハナシがありまして。。。
何か前に書いたような気がするんだケド、検索に引っかからないんで、一応書いておこうと思います。
モノは、管轄外の本店移転でありマス。

支店が設置されている会社が管轄外に本店移転したとしましょう。
この場合、支店所在地においても、本店移転登記をしなければなりませんよね!?

仮に本支店一括申請をするとしたらね。。。コレ、旧本店・新本店どちらの申請を一括申請にすれば良いのでしょ~か???
う~ん。。。前からずぅ~っと気になっているんです(@_@;)

やっぱり以前にも書いている気がするんだケドな。。。どっちみち、考えているコトは同じなので支離滅裂にはならないと思いますが。。。。。重複しちゃったらスミマセンです。

さて、何がギモンなのか。。。というコトですが。。。本支店一括申請をしない場合に支店登記に添付すべき「本店で登記された登記事項証明書」(今は要りませんケド、以前のコトを考えてくださいね♪)。。。これって、ふつう新本店のモノですよねぇ~。。。???
不動産登記の名変で添付するのも、新本店のモノだし。。。(ソコが違ってたらハナシにならない。。。(-_-;))

と考えますと、新本店の申請に支店の申請をくっつけるのか???。。。って気がしますが、それだと今回みたいに経由の経由申請になってしまいますモンね~。。。それだと、出来ないってコトになるんでしょうか???

一方で。。。支店登記の申請書(単独で申請する場合)に記載する「本店」としては旧本店を書きますよね?
つまり、支店所在地では旧本店で登記されているわけだから、新本店を書かれてしまうとどの会社なんだか分からない。。。検索できない。。。というコトのようです。

。。。だったらね~。。。やっぱり旧本店への申請の方に支店の申請をくっつけるってコト???。。。それなら本支店一括申請もできようだよねぇ~。。。とも思います。

ど~なるのかなぁ~~???って、すごく気になりつつも、実は試してみたコトはないのですけどね。。。(@_@;)

ただね。。。ネックになるのは、登記事項証明書だったワケですケドも。。。(と思う^_^;)。。管轄外本店移転をしても会社法人等番号は変わらない。。。ってコトになりましたよね~。。。

とすると、支店登記を単独で申請した場合、新旧どちらの登記記録を確認するの!?? どっちでも見放題だよねっ!?(~_~;)。。。と思ったのデス。

たぶん、「新・旧どっちの申請でも良しっ!!」 はないのでしょうし、少なくとも、「経由の経由申請」がダメだというのなら、旧本店への登記申請しか本支店一括申請はできない。。。というハナシになりそうです。

 

。。。で、今のトコロは、やっぱり支店登記の申請書の記載事項(本店)としては、やっぱり旧本店だよね。。。旧本店だったら本支店一括申請もできるってコトよね?。。。。と考えておりマス。

どうでも良いハナシですかね~。。。^_^;
今度、試してみようっ!!

。。。というワケで、NSR3とは別に、こっそり(!?)盛り上がってみました(~_~;)

コメント
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