司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

弁済禁止期間中の債務の弁済 その1

2014年06月09日 | いろいろ

おはようございます♪

現在、複数の会社の清算案件が進行中でございます。

特に変わったケースではないんですケド、「え?そうだったのぉ~!?」ってコトがありましたので、同業者の皆様のご意見を伺ってみたいな。。。と思っております。

解散・清算案件は、「いつ解散するか?」「いつ頃清算結了できるか?」というハナシから始まるコトが多いような気がしています。
ワタシ達司法書士が関与するのは、通常は「普通清算」でして、赤字の会社であっても、最終的には親会社さんが損を被ったりして、最終的には残余財産をゼロ以上にいたします。

先日も、クライアントさんの方で大体のスケジュールを組んでいただいて、電話会議をいたしました。
打ち合わせの際にモンダイになるのは、「弁済禁止期間中の債務の弁済の可否」でございます。

会社法上は、確かに弁済をしてはいけないコトになっていますので、弁済するならば、裁判所を許可を得る必要がございますケド、裁判所の関与を受けずに弁済してしまっている会社。。。ほとんどだろうと思います。

しかも、裁判所の許可申請をしたとしても、許可が出るのは、「会社財産に余裕があって、かつ、優先的に弁済するべき債権」ですので、申請すれば必ず許可が下りるってコトでもありません。(←だからこそ、許可申請するのでしょうけど。。。(~_~;))

以前もオハナシしたと思いますが、会社法下での清算手続きって、裁判所の関与はほとんどありませんよね。。。なので、裁判所は、弁済許可申請されて初めて「その会社が解散したコト」が分かります。

じゃあ、裁判所の許可を得ないで弁済した場合の実質的な支障はあるか?。。。と考えると、最終的に第三者への弁済が出来て、だれにも迷惑がかからなければ、多分、何の問題もないのだろうと思います。

とはいえ、ワタシの立場で、「だったら弁済禁止期間なんか無視しちゃいなさいよ♪」とは言えませんし、「弁済するんなら、許可申請をしないとダメですっ!!」って、強くオススメすることも難しい。。。(~_~;)。。。のですね。

ですので、「法律上は、弁済できないことになっています。」という立場を取りつつ、出来る限り、弁済禁止期間満了後に弁済をしていただくようにお願いをしています。

ところが。。。
先日の電話会議でのオハナシの中で、「それって変なんじゃない?」と思ったコトがありました。
絶対変だよね~。。。と思う。。。(-_-;)

続きはまた明日♪

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取締役の個別任期 その5

2014年06月06日 | 役員

おはようございます♪

本日は、「3、非公開会社が定款で任期を10年にしていた場合、株主総会の決議で、取締役Aの任期だけを5年にすることはできるか?」というハナシ。

なんか分かり難いですかねぇ~???

何が言いたいかというと。。。
公開会社の取締役の任期は伸長できないじゃないですか?
なので、定款によっても任期を短縮することしかできないワケですね!?

一方、非公開会社は、定款で取締役の任期を10年まで伸長することができます。
さすがに、任期の伸長は定款で定める必要があって、株主総会の決議じゃあできません。

では、定款で取締役の任期が10年に伸長されていて、ある取締役の任期だけを5年にするコトができるのかしら?。。。というハナシでございます。
取締役の任期は10年なんだから、それを基準に任期を短縮するんなら、(法定任期より長くても)株主総会の決議でも出来そうじゃないですか???。。。

非公開会社だとしても、株主総会での取締役の任期の短縮は、法定任期である2年を基準にするのか。。。あるいは、定款で任期が伸長されていたとしたら、その任期を基準として、株主総会の決議による任期の短縮が認められるのか????

実務上は、こんなハナシはないのでしょうケド、どっちだと思います?

ワタシはですね。。。
自信は全くないのですケド。。。後者なんじゃないかな。。。と思っております (~_~;)

例えば、定款で任期を1年に短縮していて、株主総会の決議でさらに任期が短縮できる。。。というハナシ。
事業年度終了後、定時株主総会までの間に選任された取締役の任期が、補欠・増員規定がなくって、他の取締役と一緒に任期満了しない。。。っていう、アレ。

株主総会の決議で、補欠・増員規定がある場合と同様に、他の取締役と一緒に任期満了させられる。。。という前提で考えますと、法定任期の2年じゃなくて、定款で定めた1年任期を基準として株主総会決議で短縮できる。。。っていう理屈のハズだと思うワケです。

だとすれば、非公開会社の定款で任期が伸長されている場合、定款で定めた任期を基準として、その任期の短縮は株主総会で決議出来るんじゃなかろうか。。。?という気がするんですよね~。。。。(@_@;)

前のハナシに戻るんですケド、「任期を短縮するんだったら、株主総会で決めて良いよ♪」っていう考え方なんじゃないかと。。。

。。。でですね。。。前の記事にもチョット書いたんですが、

定款に「取締役の任期は10年とする。ただし、株主総会の決議によって、その任期を短縮することができる。」というような規定があったとしますね?
これ、一見、何の問題もなさそうな気がしますが、定款に任期を定める場合、具体的でなければいけないんじゃないでしょうか?

もしこれが、「取締役の任期は、10年以内の範囲内で株主総会が定めるものとする。」。。。とかだったら、どうでしょ~???
定款では具体的に決めてないから、ダメなんじゃない。。。って思いませんか?(@_@;)

えっとね。。。
前者の但し書きっていうのは、念のため定款に規定しているだけで、そもそも、実は、定款に定めた任期を短縮するなら株主総会の決議でOKよ♪ 。。。(ただし書きがなくっても、株主総会の決議で任期の短縮ができますよ♪)という意味なんじゃないのかなぁ~。。。なんて思うのです。

実はどうなのか。。。気にはなりますが。。。終わりです♪
ご意見、ご感想をお寄せくださいね~♪

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取締役の個別任期 その4

2014年06月05日 | 役員

おはようございます♪

本日は、「2、株主総会の決議で任期が短縮できるケースは、選任時だけなのでしょ~か?」について。

株主総会の決議で、取締役の任期を短縮できる。。。ケド、その決議のタイミングは選任時に限られるのでしょうか?それとも、任期途中に「取締役の任期を短縮します♪」というような決議もできるんでしょうかねぇ~?。。。。

え~。。。普通に考えると、「選任時点で委任契約を結んでるんだから、本人の承諾もなく勝手に任期を短くすることなんてできないでしょ~。」。。って気がしますが、一方で、任期途中に取締役の任期を短縮する定款変更をするコトは当然にできますよね?!
例えば、定款に定める取締役の任期が2年だったケド、任期途中で定款変更して1年にする。。。ような場合。

定款変更時に在任する取締役の任期は、原則として、変更後の任期になっちゃうワケで(ま、現任取締役の任期は従前どおり、とすることもできますが)。。。。もし、その時点で在任取締役の任期が変更後の任期を超えていた場合は、定款変更時に直ちに任期満了!でございます。
(実のトコロ、ワタシは、定款変更に伴う任期の短縮だって、ナンデなのよぉ~!?。。。と思ってマスが。。。ソコは結論が出てマスもんね~ ^_^;)

つまり、これ。。。任期途中で任期が短縮されるってコトじゃないですか?
対象者の皆様にとっては、 「あれっ?突然任期満了なの?!」って、予期せぬ状況になる場合も。
株主サンが勝手に株主総会の書面決議をしちゃった。。。ようなケースだと、ホントに突然。。。ってこともあり得ます。

。。。で、こういうコトができるなら、定款で取締役の一部のヒトの任期を短縮するコトだってできるハズ。
⇒定款で任期途中の取締役の任期を短縮するコトができるなら、株主総会の決議で任期途中の一部の取締役の任期を短縮することも出来るんじゃないの?。。。というギモンでございます(~_~;)

う~。。。しかし。。。それは。。。もしかして。。。実質的な解任決議じゃないのかっ???(-_-;)
。。。とか考えてしまいましてね。。。理由もないのに解任すると、残りの任期の報酬をお支払しないといけない。。。ケド。。。強制的に任期満了させちゃえば、タダ。。。

ぃや。。。さすがにそれはないかなぁ~。。。ちょっと脱法臭いですもんねぇ~。。。やっぱ、株主総会の決議によって、取締役の任期を短縮できるのは、選任決議のときだけって考えるのが無難なんでしょうね。。。。(@_@;)
根拠はないですケド。。。ま。。。こういうのは、実務上は出てこないだろ~し、万が一、クライアントさんが「やりたいっ!」と言ったら、大反対するコトにいたします(~_~;)。。。

ブツブツと。。。単なる独り言か!?。。。みたいな状況でございますケド、本日はこの辺で~ ♪

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取締役の個別任期 その3

2014年06月04日 | 役員

おはようございます♪

またしても、バタバタしてまいりまして。。。突然お休み。。。ナンテコトがありそうな感じです。
先に謝っときますね。。。申し訳ございません! m(__)m

え~。。。では、早速昨日の続きです。

まずは「ギモンその1」でございます。

株主総会の決議で取締役の任期が短縮できる。。。って、どんな場合なのか?

会社法第332条第1項は、「定款又は株主総会の決議によって」任期が短縮できる。。。と定めていますよね!?
例えば、定款に取締役の任期を2年と定めていたとして、ある取締役の任期だけを1年に短縮するコトができるのだろ~か??
つまりですね。。。定款と異なる任期を株主総会の決議で定めちゃっても良いの??。。。というギモンでございます。

通常は、定款規定と反するコトは出来ないのですケド、コレに関しては特別なんでしょうか?

。。。ただですね。。。そう考えた場合、株主総会の決議で任期が短縮できるケースというのは、

1.定款で「取締役の任期は、選任後1年内の事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとする。ただし、株主総会の決議によって、任期を短縮することができる。」というような定めがある場合。。。か、
2.定款で取締役の任期が定められていない場合(法定任期になるので、株主総会の決議で法定任期の短縮ができる)。。。という場合に限られるんじゃないの??。。。という気がするワケです。

もうちょっと拡大解釈すると。。。
定款で取締役の任期を2年(=法定任期)と定めている場合。。。これは、定款に規定があってもなくても任期は同じなので、こういうケースなら株主総会の決議で任期が短縮できる。。。とも考えられるかなぁ~??

一方、そもそも、取締役の任期を短くするのは、株主サンにとって不利益はないから株主総会の決議による任期の短縮を認めてるんだ。。。って考えると、定款に規定があるかどうかに関わらず、株主総会の決議による任期短縮は認められるのかな。。。とも思えます。

ただし、法定任期より短かったとしても、定款に定めた任期(例えば1年)を伸長するようなケースは認められないんでしょうケドね~。。。

ワタシ自身は、あんまり深く考えていなかったんだケド、株主総会の決議で任期が短縮できるって規定があるんだから、法定任期(または定款に定める任期)の短縮は、株主総会の決議でできる。。。と単純に思ってました (~_~;)

。。。で、書籍の解説を読んでみましたが。。。詳しい記述は見当たりません。。。(@_@;)

確かに、定款変更と取締役の選任じゃあ決議要件が違うので、定款で定めた任期と異なる任期を株主総会で決めても良い。。。ってのは、ちょっと違和感はございますよね。。。ケド、任期を短縮したとしても、そのヒトを取締役に再任すりゃあ良いんだから、別に株主総会決議で任期短縮したって不都合はないよね~。。。って気がします。

結局、ハッキリしませんケド、個人的には、株主総会の決議で、定款規定よりもさらに短い任期にすることができる。。。のじゃなかろうか?と考えています。

ダメだったら、マズイ事情もあることだし。。。(~_~;)。。。なのですが、いかがでしょう?

続きはまた明日~♪

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取締役の個別任期 その2

2014年06月03日 | 役員

おはようございます♪

取締役の任期について。。。
まずは、条文を確認しておきましょう。

(取締役の任期)
第三百三十二条  取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない
 前項の規定は、公開会社でない株式会社(委員会設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
 
まず、青字が法定任期(原則)ですよね。。。ま、委員会設置会社とかは、置いといてください^_^;

そして、公開会社の場合は、任期の伸長は認められないケド、短縮はOK!。。。なので、2年を1年することができます。定款に補欠・増員規定を置くというのも、任期短縮の一態様です。
 
一方、非公開会社は、任期の短縮も出来るし、定款で10年まで伸長するコトもできる。
 
んで、もし、任期途中で定款を変更したら。。。取締役の任期は、原則として変更後の任期に変わっちゃう。。。のですよね。

例えば、事業年度の変更の場合。。。これは、任期に関する定款変更ではございませんが、事業年度の変更によって、従前の任期が延びたり縮んだりします。ま、大体は縮むような気がします。
 
定款の任期を変更して2年⇒10年にしたら、定款変更時に在任する取締役の任期は10年に延びます。
逆に10年を2年にしたら、2年になります。
このとき、もし、10年任期の取締役の任期が3年経過したときに定款を変更して2年任期にしたとしたら、定款変更のときに直ちに任期が満了する。。。という扱いでございます。
 
昨年、任期がオカシイ。。。間違ってるんじゃない!?。。。と思っていたら、10年任期を5年任期に変更してた。。。という会社サンがありました。
もうね。。。定款変更の経緯とかを知らないと、正しく任期満了しているかどうかも分かりませんよね~。。。(~_~;)
 
 
それから、例えば、2年任期なのだケド、オーナー社長である取締役Aさんの任期だけを10年に伸長するコトができるか。。。というと、定款に定めれば、そういうコトも可能だ。。。ということになっているみたいデス。

このハナシを初めて聞いたときは、結構な違和感がございましたねぇ~。。。
そもそも、補欠・増員規定ってモノは、任期を合わせるタメのものなのに、積極的に任期が揃わなくするコトも出来るってコト!?
変なのぉ~。。。(@_@;)。。。と思ったケド、実務でそんなケースは出て来ないだろう。。。ってコトで、軽く考えておりました。
 
ただね。。。今回のケースもそうなんですケド、補欠・増員規定がもともと存在しないために、取締役の任期がバラバラになっている状態で、取締役の任期満了時点を揃えようとするのであれば、有効な方法なのかな。。。という気もするんですよね。。。。
 
。。。が、よくよく考えてみますと、いくつかのギモンが湧いてきました。
 
1、株主総会の決議で任期が短縮できる。。。というのは、どんな場合?
2、株主総会の決議で任期が短縮できるケースは、選任時だけなのか?
3、非公開会社が定款で任期を10年にしていた場合、株主総会の決議で、取締役Aの任期だけを5年にすることはできるか?
 
なんだか、実務とはあんまり関係ない。。。とも言えなくなってきたような。。。。(~_~;)
 
続きは、また明日♪
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