おはようございます♪
現在、複数の会社の清算案件が進行中でございます。
特に変わったケースではないんですケド、「え?そうだったのぉ~!?」ってコトがありましたので、同業者の皆様のご意見を伺ってみたいな。。。と思っております。
解散・清算案件は、「いつ解散するか?」「いつ頃清算結了できるか?」というハナシから始まるコトが多いような気がしています。
ワタシ達司法書士が関与するのは、通常は「普通清算」でして、赤字の会社であっても、最終的には親会社さんが損を被ったりして、最終的には残余財産をゼロ以上にいたします。
先日も、クライアントさんの方で大体のスケジュールを組んでいただいて、電話会議をいたしました。
打ち合わせの際にモンダイになるのは、「弁済禁止期間中の債務の弁済の可否」でございます。
会社法上は、確かに弁済をしてはいけないコトになっていますので、弁済するならば、裁判所を許可を得る必要がございますケド、裁判所の関与を受けずに弁済してしまっている会社。。。ほとんどだろうと思います。
しかも、裁判所の許可申請をしたとしても、許可が出るのは、「会社財産に余裕があって、かつ、優先的に弁済するべき債権」ですので、申請すれば必ず許可が下りるってコトでもありません。(←だからこそ、許可申請するのでしょうけど。。。(~_~;))
以前もオハナシしたと思いますが、会社法下での清算手続きって、裁判所の関与はほとんどありませんよね。。。なので、裁判所は、弁済許可申請されて初めて「その会社が解散したコト」が分かります。
じゃあ、裁判所の許可を得ないで弁済した場合の実質的な支障はあるか?。。。と考えると、最終的に第三者への弁済が出来て、だれにも迷惑がかからなければ、多分、何の問題もないのだろうと思います。
とはいえ、ワタシの立場で、「だったら弁済禁止期間なんか無視しちゃいなさいよ♪」とは言えませんし、「弁済するんなら、許可申請をしないとダメですっ!!」って、強くオススメすることも難しい。。。(~_~;)。。。のですね。
ですので、「法律上は、弁済できないことになっています。」という立場を取りつつ、出来る限り、弁済禁止期間満了後に弁済をしていただくようにお願いをしています。
ところが。。。
先日の電話会議でのオハナシの中で、「それって変なんじゃない?」と思ったコトがありました。
絶対変だよね~。。。と思う。。。(-_-;)
続きはまた明日♪