司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

株式上場のための手続き その4

2014年06月26日 | いろいろ

おはようございます♪

ずっと休むのも気が引けるので、とりあえずしばらくは不定期で更新しようかな。。。という計画です。
良いのか悪いのか分かりませんが、ご了承くださいましm(__)m

さて、公開会社への移行でございますケド。。。
会社法が施行されてから、株式上場のケース以外で公開会社へ移行した。。。って案件はなかったような気がします。

逆に、公開会社が非公開会社へ移行するケースは、会社法施行当時は多かったです。
しかし、考えてみますと、旧商法下では、公開・非公開(←上場会社は除きます)でさほどの違いはなかったので、あまり深い意味がなく、株式譲渡制限の規定を置いていなかった会社が、非公開会社に移行するケースって、単に譲渡制限規定を削除すればOK!。。。みたいな感じでした。

ま、面倒くさいんでいまだに「公開会社のまま」の会社もあれば、事情があって「非公開会社に移行できない」会社もあるようです。

では、久々に公開会社と非公開会社の比較(主なモノ)をしてみましょうかね。

★公開会社
 授権枠(=発行可能株式総数)は、発行済株式総数の4倍まで
 株券発行会社の場合、株券は遅滞なく発行
 募集株式の発行決議機関は取締役会
 株主総会の招集期間は会日の2週間前までに発送
 取締役会の設置は必須
 監査役の設置は必須、かつ、会計限定できない
 取締役・監査役の任期伸長はできない
 議決権制限株式は、発行済株式総数の2分の1まで

★非公開会社
  授権枠の制限なし
 株券発行会社の場合、株券は株主の請求があるまで発行しなくて良い
 募集株式の発行決議機関は、原則、株主総会
 株主総会の招集期間は会日の1週間前まで(取締役会非設置会社はさらに短縮可)に発送
 取締役会の設置は任意
 監査役の設置は任意(取締役会設置会社の場合は会計参与で代用可)、かつ、会計限定できる
 取締役・監査役の任期は10年まで伸長できる
 議決権制限株式数の制約なし 

いかがでしょ~?
憶えてました?

実際は「取締役会の設置・非設置」と「大会社・非大会社」の区分けもあるので、難しいですし、細かいコトはまだあるんだケド、こんな感じかなぁ~。。。と思います。
。。。で、今回、公開会社への移行。。。ワタシは、なんかちょっと記憶が怪し~か。。。?。。。ってトコロがありました。

ただ、公開会社になるコトが最終目的じゃなくって、株式上場がゴールですんでね。。。
「公開・大会社」になるのですケドも。

。。。しかし、今回、ホント~にすっかりさっぱり忘れていたコトがありまして。。。
もしかしたら、モトモト知らなかったんじゃないの?ってくらい。。。(-_-;)

ぃやぁ~。。。衝撃的でしたよ。。。。焦りました。。。
さて、皆様はいかがでしょうかね?

では、また♪

コメント
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