おはようございます♪
早速昨日の続きです。
会社法では、清算手続きはかなり簡略化されましたが、「弁済禁止期間2か月」に関しては、商法の時代から変わっておりませんね。
弁済したら、「会社法違反」なんで、やらないでもらいたい!と思うのですケド、強制はできません。
。。。で、打ち合わせのときに、「弁済禁止期間中は払えないですよ~♪」というハナシをしていましたら、経理のご担当の方が、「えぇ~っ!? 税金もですか?」と仰るのです。
「税金!?はぁ?」
え~。。。どういうコトかと言いますと、解散しますと解散事業年度(今期の事業年度の初めから解散の日まで)に関する税務申告(確定申告)をしないといけなくて、申告時期は解散日の翌日から2か月以内。。。。なのだそうです。
。。。で、納税も同時にする。。。と。。。(-_-;)
ご理解いただけましたでしょうか?
つまり、申告(+納税)の時期はバッチリ弁済禁止期間中なのでありマス。
税務申告は解散日即日!ってわけにはいかないので、申告時期は、ほぼ弁済禁止期間とかぶってしまいます。
会社法で「弁済しちゃあいかんよっ!!」といいつつ、一方税法では、「弁済禁止期間中に払ってね♪」という、どうにも矛盾したハナシなんです。
税務申告のタイミングに関しては知ってたのですケド、今まではそういう関連性は考えていなかった。。。(;O;)
ちなみに、この時は、税理士サンも参加されていて、本当に弁済禁止期間中に納税しないとダメなのかどうか伺ってみたのですけど、「弁済禁止期間だからといって税金を納めるのが遅れたら延滞税が発生しますから、弁済禁止期間が明けてから納税する会社はみたコトないデス。」。。。と仰る。
じゃあさ。。。弁済禁止期間中でも、例外的に税金は払っていいんですかね????
。。。一応、聞いてみました。。。東京地裁に。。。
結果、「例外はないですね(キッパリ!)。税金だって、支払うなら、許可申請してもらわないと。。。」。。。だそうです。
(-"-)。。。ってコトはですよ?
納税する場合は、もれなく、裁判所に弁済許可申請しなきゃいけないってコトですよね?
そりゃあね。。。租税債権は優先弁済権があるんでしょ~ケドも。。。ど~して積極的に弁済禁止期間中に納税するようなコトになってるんでしょ~???
なぁ~んか割り切れないのですケド、皆様、どうされてますか?