司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

株式上場のための手続き その2

2014年06月12日 | いろいろ

おはようございます♪

株式の上場準備についてですね。。。
え~確か以前も同じような記事を書いたような気がしますが。。。

あった!  ⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/3336bed3b8a604c259d1a58ce0a728e1

スペースを稼ぐため、今一度。

1.目的 詳細な見直しをします。事業自体を変えるのではなく、表現を整えます。
2.機関設計 監査役会や会計監査人を設けます。
3.公告方法 官報から日刊新聞又は電子公告に掲載する方法に変更します。
4.譲渡制限規定 譲渡制限を廃止して、公開会社に変更します。
5.単元株式 株価の調整のために単元株式にする場合もあります。
6.株主名簿管理人 株主名簿管理人を置きます。上場会社では必須です。
7.株式取扱規定 今までなかった場合は、新設します。
8.参考書類等のみなし開示 インターネットで開示することによって、参考書類等の記載事項を省略することができます。
9.監査役会 監査役会の設置に伴い、必要な規定を設けます。
10.会計監査人 会計監査人の設置に伴い、必要な規定を設けます。
11.取締役等の責任免除 取締役会による責任免除や、社外取締役等の責任限定に関する規定を設けます。
12.剰余金の配当等の決定機関 剰余金の配当等を取締役会で決定できるための規定を設けます。この場合は、取締役の任期を1年に短縮します。

定款変更以外ですと、必ずではありませんが、ストックオプション目的の新株予約権を発行したり、株式分割したりします。
株式分割の方は、ほとんどの会社サンが実施されると思います。

。。。で、順序ですケドも。。。

そうですね~。。。まずは、増資でしょうか?
つまり、第三者宛に募集株式を発行するワケですね。
そして、第三者に出資を引き受けてもらう場合、時価発行になります。
見ている限りでは、金額は、結構アバウトな気がしますケド、当初の発行価額が5万円だったものが、10万円、20万円、30万円。。。と、段々(かどうか分かりませんが)と高くなっていくような気がします。

この辺では、有価証券届出書の要件に該当するケースがありますので、注意が必要ですね~。。。。(~_~;)

旧商法下では、有価証券通知書を提出する増資がわりと多かったモノですから、たまに届出書が必要になってもあんまりビックリはしなかったのですが、今はなんだか怖いです。。。。ま、証券会社サンがどの段階で乱入(?)してくるかによりますかね?

ではまた~♪

コメント (2)
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