司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

取締役の個別任期 その5

2014年06月06日 | 役員

おはようございます♪

本日は、「3、非公開会社が定款で任期を10年にしていた場合、株主総会の決議で、取締役Aの任期だけを5年にすることはできるか?」というハナシ。

なんか分かり難いですかねぇ~???

何が言いたいかというと。。。
公開会社の取締役の任期は伸長できないじゃないですか?
なので、定款によっても任期を短縮することしかできないワケですね!?

一方、非公開会社は、定款で取締役の任期を10年まで伸長することができます。
さすがに、任期の伸長は定款で定める必要があって、株主総会の決議じゃあできません。

では、定款で取締役の任期が10年に伸長されていて、ある取締役の任期だけを5年にするコトができるのかしら?。。。というハナシでございます。
取締役の任期は10年なんだから、それを基準に任期を短縮するんなら、(法定任期より長くても)株主総会の決議でも出来そうじゃないですか???。。。

非公開会社だとしても、株主総会での取締役の任期の短縮は、法定任期である2年を基準にするのか。。。あるいは、定款で任期が伸長されていたとしたら、その任期を基準として、株主総会の決議による任期の短縮が認められるのか????

実務上は、こんなハナシはないのでしょうケド、どっちだと思います?

ワタシはですね。。。
自信は全くないのですケド。。。後者なんじゃないかな。。。と思っております (~_~;)

例えば、定款で任期を1年に短縮していて、株主総会の決議でさらに任期が短縮できる。。。というハナシ。
事業年度終了後、定時株主総会までの間に選任された取締役の任期が、補欠・増員規定がなくって、他の取締役と一緒に任期満了しない。。。っていう、アレ。

株主総会の決議で、補欠・増員規定がある場合と同様に、他の取締役と一緒に任期満了させられる。。。という前提で考えますと、法定任期の2年じゃなくて、定款で定めた1年任期を基準として株主総会決議で短縮できる。。。っていう理屈のハズだと思うワケです。

だとすれば、非公開会社の定款で任期が伸長されている場合、定款で定めた任期を基準として、その任期の短縮は株主総会で決議出来るんじゃなかろうか。。。?という気がするんですよね~。。。。(@_@;)

前のハナシに戻るんですケド、「任期を短縮するんだったら、株主総会で決めて良いよ♪」っていう考え方なんじゃないかと。。。

。。。でですね。。。前の記事にもチョット書いたんですが、

定款に「取締役の任期は10年とする。ただし、株主総会の決議によって、その任期を短縮することができる。」というような規定があったとしますね?
これ、一見、何の問題もなさそうな気がしますが、定款に任期を定める場合、具体的でなければいけないんじゃないでしょうか?

もしこれが、「取締役の任期は、10年以内の範囲内で株主総会が定めるものとする。」。。。とかだったら、どうでしょ~???
定款では具体的に決めてないから、ダメなんじゃない。。。って思いませんか?(@_@;)

えっとね。。。
前者の但し書きっていうのは、念のため定款に規定しているだけで、そもそも、実は、定款に定めた任期を短縮するなら株主総会の決議でOKよ♪ 。。。(ただし書きがなくっても、株主総会の決議で任期の短縮ができますよ♪)という意味なんじゃないのかなぁ~。。。なんて思うのです。

実はどうなのか。。。気にはなりますが。。。終わりです♪
ご意見、ご感想をお寄せくださいね~♪

コメント
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