司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

取締役の個別任期 その3

2014年06月04日 | 役員

おはようございます♪

またしても、バタバタしてまいりまして。。。突然お休み。。。ナンテコトがありそうな感じです。
先に謝っときますね。。。申し訳ございません! m(__)m

え~。。。では、早速昨日の続きです。

まずは「ギモンその1」でございます。

株主総会の決議で取締役の任期が短縮できる。。。って、どんな場合なのか?

会社法第332条第1項は、「定款又は株主総会の決議によって」任期が短縮できる。。。と定めていますよね!?
例えば、定款に取締役の任期を2年と定めていたとして、ある取締役の任期だけを1年に短縮するコトができるのだろ~か??
つまりですね。。。定款と異なる任期を株主総会の決議で定めちゃっても良いの??。。。というギモンでございます。

通常は、定款規定と反するコトは出来ないのですケド、コレに関しては特別なんでしょうか?

。。。ただですね。。。そう考えた場合、株主総会の決議で任期が短縮できるケースというのは、

1.定款で「取締役の任期は、選任後1年内の事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとする。ただし、株主総会の決議によって、任期を短縮することができる。」というような定めがある場合。。。か、
2.定款で取締役の任期が定められていない場合(法定任期になるので、株主総会の決議で法定任期の短縮ができる)。。。という場合に限られるんじゃないの??。。。という気がするワケです。

もうちょっと拡大解釈すると。。。
定款で取締役の任期を2年(=法定任期)と定めている場合。。。これは、定款に規定があってもなくても任期は同じなので、こういうケースなら株主総会の決議で任期が短縮できる。。。とも考えられるかなぁ~??

一方、そもそも、取締役の任期を短くするのは、株主サンにとって不利益はないから株主総会の決議による任期の短縮を認めてるんだ。。。って考えると、定款に規定があるかどうかに関わらず、株主総会の決議による任期短縮は認められるのかな。。。とも思えます。

ただし、法定任期より短かったとしても、定款に定めた任期(例えば1年)を伸長するようなケースは認められないんでしょうケドね~。。。

ワタシ自身は、あんまり深く考えていなかったんだケド、株主総会の決議で任期が短縮できるって規定があるんだから、法定任期(または定款に定める任期)の短縮は、株主総会の決議でできる。。。と単純に思ってました (~_~;)

。。。で、書籍の解説を読んでみましたが。。。詳しい記述は見当たりません。。。(@_@;)

確かに、定款変更と取締役の選任じゃあ決議要件が違うので、定款で定めた任期と異なる任期を株主総会で決めても良い。。。ってのは、ちょっと違和感はございますよね。。。ケド、任期を短縮したとしても、そのヒトを取締役に再任すりゃあ良いんだから、別に株主総会決議で任期短縮したって不都合はないよね~。。。って気がします。

結局、ハッキリしませんケド、個人的には、株主総会の決議で、定款規定よりもさらに短い任期にすることができる。。。のじゃなかろうか?と考えています。

ダメだったら、マズイ事情もあることだし。。。(~_~;)。。。なのですが、いかがでしょう?

続きはまた明日~♪

コメント
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