おはようございます♪
本日は、「2、株主総会の決議で任期が短縮できるケースは、選任時だけなのでしょ~か?」について。
株主総会の決議で、取締役の任期を短縮できる。。。ケド、その決議のタイミングは選任時に限られるのでしょうか?それとも、任期途中に「取締役の任期を短縮します♪」というような決議もできるんでしょうかねぇ~?。。。。
え~。。。普通に考えると、「選任時点で委任契約を結んでるんだから、本人の承諾もなく勝手に任期を短くすることなんてできないでしょ~。」。。って気がしますが、一方で、任期途中に取締役の任期を短縮する定款変更をするコトは当然にできますよね?!
例えば、定款に定める取締役の任期が2年だったケド、任期途中で定款変更して1年にする。。。ような場合。
定款変更時に在任する取締役の任期は、原則として、変更後の任期になっちゃうワケで(ま、現任取締役の任期は従前どおり、とすることもできますが)。。。。もし、その時点で在任取締役の任期が変更後の任期を超えていた場合は、定款変更時に直ちに任期満了!でございます。
(実のトコロ、ワタシは、定款変更に伴う任期の短縮だって、ナンデなのよぉ~!?。。。と思ってマスが。。。ソコは結論が出てマスもんね~ ^_^;)
つまり、これ。。。任期途中で任期が短縮されるってコトじゃないですか?
対象者の皆様にとっては、 「あれっ?突然任期満了なの?!」って、予期せぬ状況になる場合も。
株主サンが勝手に株主総会の書面決議をしちゃった。。。ようなケースだと、ホントに突然。。。ってこともあり得ます。
。。。で、こういうコトができるなら、定款で取締役の一部のヒトの任期を短縮するコトだってできるハズ。
⇒定款で任期途中の取締役の任期を短縮するコトができるなら、株主総会の決議で任期途中の一部の取締役の任期を短縮することも出来るんじゃないの?。。。というギモンでございます(~_~;)
う~。。。しかし。。。それは。。。もしかして。。。実質的な解任決議じゃないのかっ???(-_-;)
。。。とか考えてしまいましてね。。。理由もないのに解任すると、残りの任期の報酬をお支払しないといけない。。。ケド。。。強制的に任期満了させちゃえば、タダ。。。
ぃや。。。さすがにそれはないかなぁ~。。。ちょっと脱法臭いですもんねぇ~。。。やっぱ、株主総会の決議によって、取締役の任期を短縮できるのは、選任決議のときだけって考えるのが無難なんでしょうね。。。。(@_@;)
根拠はないですケド。。。ま。。。こういうのは、実務上は出てこないだろ~し、万が一、クライアントさんが「やりたいっ!」と言ったら、大反対するコトにいたします(~_~;)。。。
ブツブツと。。。単なる独り言か!?。。。みたいな状況でございますケド、本日はこの辺で~ ♪