司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

代表取締役の予選 その9

2013年02月25日 | 役員

おはようございます♪

まずは、今回の結末から。。。

資料をお送りいたしまして、「やっぱ、最初の予定通りにはいかないようだ。。。」って、ご納得いただいたようで、数日検討された結果、取締役は予定通り期限付で選任し、取締役に就任した日に書面決議を開催するということになりました。
この会社サンの場合、新任取締役・代表取締役の就任日を4月1日とすることが最重要だったということみたいデス。

具体的には、3月の臨時株主総会において、Bを4月1日付で取締役に選任(予選)し、4月1日にBを加えた取締役会でBを代表取締役に選定する。。。というコトです。ただし、取締役会は書面決議にいたします。

。。。となりますと、通常でしたら、議事録に押印する印鑑(取締役全員の実印)と印鑑証明書のモンダイがあるのですが、実はこの会社サン、もともと代表取締役が2人いらっしゃるんです。
印鑑届出をしているのは社長さんのみだったので、事前に(代表)取締役会長サンに別の印鑑を届け出ておいていただくことにいたしまして、その(代表)取締役会長さんが議事録作成者になり、議事録に届出印を押印する。。。という段取り。。。

で、交代しない代表取締役の印鑑登録のタイミングですが、一応、登記申請の際で構わない。。。ってコトになっておりますが、やっぱし何だか不安なので ^_^;、会社の方に事前に印鑑登録手続きをしていただきました。
(新たに登録する印鑑は現在の登録印と違うモノじゃないといけませんけれども、たまたま、ちょうど良い印鑑をお持ちでした。)

なので、「議事録への実印押印+印鑑証明書」のモンダイは回避できました。

。。。というわけで、丸く収まりましたぁ~♪  ホッ。。。

ところで。。。。

以前から気になっているコト。。。

例えばですね。。。
現在、取締役ABCDE(代表取締役A)である会社の取締役のうち、ABCDが3月31日に辞任することが決まっており、代わりにFGHIを選任することになっている、という状況の場合、3月29日の取締役会(メンバーABCDE)において、代表取締役Eを4月1日付で予選することができるのでしょうか。。。というモンダイであります。

予選が許されないのは、代表取締役の就任時点の取締役会のメンバー構成が異なるからだ。。。と考えますと、代表取締役の被選定者であるEサンは3月29日も4月1日も取締役であり続けているワケですが、4月1日の取締役会のメンバーはEFGHIなので、メンバー構成は予選の際とは全く異なります。。。こういうケースはどう考えればよいのか。。。?

まぁ、このケース設定は究極的ではあるのですケド、実際、こういうケースはあるんです(会社買収とかね)。

改選期の場合は、チョットだけ取締役会のメンバーが異なっている場合でも、予選できないことと考え合わせると。。。

続きはまたあした♪  

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