司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

端株のこと その10

2013年02月15日 | 株式・新株予約権

おはようございます♪

備忘録のはずがずいぶん長くなってしまいました。。。失礼。。。^_^;

じゃ、早速昨日の続き。

端株を解消するための手法の残りについて。

★株式買取請求
これは、株主が会社に対して「ワタシの端株を買い取ってちょ~だい!」と請求するモノです。
単に株主が請求するだけなので、簡単ではあるのですが、会社が株主に対して請求権を行使することを強制できないですから、株主がイヤだ!と言えば、出来ない。。。というワケです。
ま、実際問題として、非上場会社サンであればできないことはないのでしょうけど、やっぱり、現状を維持したいというコトもあるようで、あまり乗り気ではないみたいです。

★株式買増請求
こちらは、平成13年の商法改正時に端株券が廃止されたことに伴って新設された制度でして、株主が会社に対して請求すると、会社はその株主サンの端株を解消する分の端株(自己株式)を株主サンに譲渡するんですね。つまり、例えば株主サンが0.5株の端株を持っていた場合、株式買増請求をいたしますと、会社は0.5株分の端株を株主に譲渡します。すると、買い増し後は1株になって、端株は解消される。。。という具合です。

ただし、株式買増請求の制度を利用するためには、定款の定めを設ける必要がありまして。。。ま、面倒でしょうね。
あ、そうそう、定款規定は、会社法施行後でも新設することができることとされていますから、やりたければ今からでもできますが、定款規定を設けることの他に、会社が自己株式を保有していることが必要ですし、端株分を譲渡した結果、自己株式の方に端株が生じる、という不都合もあります。
ですのでね。。。非上場会社サンに関しては、この制度をわざわざ設けるのは現実的ではないと思います^_^;

★端株の廃止
思い切って、端株制度を廃止する方法もありますね。
どうやるかというと、現在端株がある会社サンが、旧商法の規定に基づいて、「端株原簿不記載の旨」を定款に規定するワケです。
結果、通常の端数処理と同じように、端数株式の合計から端数分を除いた株式を売却し、その代金を案分して端株主サンに分配して、端株は無くなる。。。という具合。

例えば、株主サンの端株が、A 0.9株、B 0.4株、C 0.5株  だったとしますと、端株合計1.8株のうち、1株は売却して売却代金をそれぞれ持株(端株)比率に応じて分配し、0.8株は消える。。。というコトです。

株主の協力なしに実行できる、という点では良いのかも知れませんが、通常の端数処理の場合と同じように、非上場会社がコレをすると、株式の売却の方法は、競売によるかまたは裁判所の売却許可決定を得て任意売却するしかなく、やっぱり、現実的ではないでしょう(~_~;)

。。。というワケで、いくつかの方法は考えられるものの、やっぱり「株式分割」が一番良さそうだな。。。との結論に至りました。
端数等無償割当てが出来そうなコトを言ってしまったので、クライアントさんには、チョットご迷惑をお掛けしてしまい申し訳ありませんでした m(__)m

で、このハナシは一応終わりますね♪
イマドキ端株なんて。。。ご興味のない方も多いと思いますが、長々とお付き合いいただきまして、ありがとうございました!

コメント
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