司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

端株のこと その8

2013年02月13日 | 株式・新株予約権

おはようございます♪

もったいぶっておりましたが、コチラの都合もありまして、やっとご紹介できます^_^;
モンダイの記事はコチラ⇒ http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50794656.html

で、モンダイの記述は最後の方の「募集株式の募集や株式の無償割当のような場合を除き、端株がなくなってしまい」というトコロです。

「無償割当てを除く」ってコトは、株式無償割当てをしても、端株は解消しないという意味ですよね?
ま、とりあえず、そのハナシは置いといて、この記事を読ませていただき(当時読んだハズですけど、すっかり忘れてました)、端数処理のギモンはすっかり解消いたしました。
今回は、100分割すれば端数はキレイに無くなりますケド、さらなる端数が生じるような場合は金銭分配になる。。。っていうのは、驚きでした。。。。ワタシだけかも知れないケド。。。

しかし、そうなりますと、「株式の無償割当てによって端株を解消したケースは、どのように考えれば良いか?」というギモンが出てきました。

そこで、また条文です。
あ~これこれ、これだ~っ!

整備法 第八十八条(種類株式発行会社における端株の単元未満株式への移行)
  旧株式会社(一株に満たない端数を端株として端株原簿に記載し、又は記録しない定款の定めがあるものを除く。)がこの法律の施行の際現に二以上の種類の株式を発行している場合における新株式会社は、次項から第八項までに定めるところにより、株主及び第八十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる端株(以下この条において単に「端株」という。)の端株主(以下この条において単に「端株主」という。)に対して新たに払込みをさせないでそれぞれ当該新株式会社の株式及び一株に満たない株式の端数(以下この条において単に「端数」という。)の割当てをし、その端株の全部を株式とすることができる。(以下略)
 
種類株式発行会社においては、例外的に株式および端株の無償割当て(正しくは「端数等無償割当て」です。)が認められているってコトのようです。
 
続きはまた明日~♪ 
コメント (1)
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