司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

端株のこと その4

2013年02月06日 | 株式・新株予約権

おはようございます♪

昔のコトを思い出すのは、結構大変なコトだと気が付きました。。。^_^;
自分なりに一生懸命勉強したつもりではあったのですケド。。。イヤだイヤだ。。。はぁ~。。。

グチグチ言いながら、昨日の続きです。

平成13年のいわゆる「金庫株解禁」の商法改正。

この時も大改正でしたね~。。。
ワタシがこのオシゴトを始めてから、会社法に次ぐ大きな改正だったと思います。

昭和56年の商法改正で株式の単位を引き上げたのですが、この改正では、それをヤメタんですよね~。。。
そのため、株式の単位を引き上げるための経過措置だった「単位株制度」は廃止され、代わりに現在の「単元株式制度」が新設されました。
端株については、端株券の発行が出来なくなりました。

端株券に関しては平成2年の商法改正時に「端株券を発行しない旨を定款に定めることができる」、つまり、端株券を発行するかどうかは、会社が任意に決めることができたのですけれども、この改正によって、「端株券は絶対に発行できない」コトになり、さらに、「一株に満たない端数を端株原簿に記載しない旨」を定款に定めることができることにもなりました。
「端株原簿に記載しない」とは、「端株制度の適用を受けない=端株の廃止」という意味です。

これをまとめると次のようになります。

1.昭和56年商法改正時の既存の株式会社で、単位株制度非採用(端株制度非適用)会社
 端株原簿不記載の定款の定めがあるものとみなされる。

2.端株制度適用会社
(1)端株券を発行することができる会社⇒端株券は廃止(端株原簿不記載の定款の定めを置くことができる。)
(2)端株券を発行しない旨の定款の定めのある会社⇒変更なし(端株原簿不記載の定款の定めを置くことができる。)

そして、最後は会社法の施行です。

会社法では、端株制度は廃止されました。
ただし、既発行の端株については存続することができる。。。ってコトになっております。

。。。というワケで、これらの法改正に伴って、キチンと定款変更された会社サンもあるでしょうし、定款変更していない会社サンもあるでしょう。
モンダイは後者ですよね。。。

今回の会社サンは、昭和56年の商法改正後に設立したようですから、直接的には関係ないのですが。。。続きはまた明日~♪

コメント
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