司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

代表取締役の予選 その5

2013年02月19日 | 役員

おはようございます♪

以前もオハナシしたような気がしますが、ここ数年、代表取締役(社長)の交代は定時株主総会ではなく、事業年度の終わり(または初め)にする会社サンが増えているような気がいたします。

現任の取締役の中から社長さんを選ぶ場合は、さほど問題はないのですけれども、今回のケースのように、取締役じゃないヒトが取締役と代表取締役(社長)に就任するのでしたら、決議のタイミングに気を付けていただかなければなりません。

で、今回ちょっと焦ったケース。。。

新規の会社サンだったのですが、その会社の社長サンが交代することになったのだそうです。
(仮に、)3月31日に代表取締役Aサンが取締役と代表取締役を辞任し、現在取締役でないBサンが4月1日に取締役と代表取締役に就任する、というコトでした。

会社としては、Aサンが3月31日午後12時に辞任すると同時に4月1日の午前0時にBサンを就任させたいと考えたワケです。

そこで、3月29日に臨時株主総会を開催し、Bサンを4月1日付で取締役に選任するという期限付き選任決議をし(Bサンは即時就任承諾)、株主総会直後に取締役会を開催し、Bサンが取締役に就任することを条件にBサンを代表取締役に選定しようと考えました。

取締役Bと代表取締役Bを予選すれば(かつ、Bサンが3月31日までに就任承諾すれば)、当初の目論見どおり、Aサンは3月31日に辞任により退任し、その後任として4月1日にBサンが就任することができます。そして、辞任と就任の間に時間が空くこともありません。

さて、これ、どうでしょうか?

同業者の方々でしたら、至極当然に「それはできないよ!」って、即答されると思いますが、実際、会社の方たちは、「当然できる♪」って思っていることが多いんですよね~^_^;

ま、キモチは分からなくもありません。
条件付き決議や期限付き決議は、イロイロな場面で使われているでしょうから、取締役じゃないヒトを代表取締役に選任するなんてコト(が初めてであれば)も、当然できると思うのでしょう。

実際、この手のハナシは非常に多く、ワタシも、全てを聞かずとも、「また、あのハナシだな。。。(ニヤリ)」って想像できちゃうくらいなんです。

ま、念のため、ご説明しますと、まず、株主総会における取締役Bの予選に関しては特に問題はございません。効力発生日までの期間があまりにも長い場合を除いては、期限付きで選任決議をすることができます。これは原則通り。

モンダイは、代表取締役の予選なのですが。。。
続きはまた明日♪

コメント
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