司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

代表取締役の予選 その8

2013年02月22日 | 役員

おはようございます♪

え~。。。会社サンからご質問いただいた内容。。。。ってところからでしたね。

会社にお渡ししたリストには、ま、昨日の記事のようなコトを表にまとめてあったのですが、そこには現状想定されている手続きが出来ない理由として、「Bサンが取締役に就任する前に取締役会を開催し、代表取締役を予選する決議を行うことはできない。」と記載したんです。

しかし、会社サンとしては、「そもそもナンデできないのよぉ!!根拠は何なの?!」 というギモンを持たれたようでした。

ま、通常、この種のご依頼をいただく会社サンは、ある程度お付き合いが継続していることがホトンドなので、この結論ってホント???。。。と言われた(←直接的には言われてません^_^;)のは初めてだったんです(たぶん、いつものクライアントサンには、ある程度の信用は得られているんだろう。。。と、勝手に思っております^_^;)。
でも、今回は、新規の会社サンでしたのでね。。。言われたコトを鵜呑みにするコトが出来なかった。。。のでしょうし、大きな会社サンですから(だからこそ、今回のようなケースが初めてだったんでしょう)、関係部署に説明するのに、「司法書士が言ったから」だけではマズイという理由もあったのだろうと思います。

さて、そこで、参考文献などの資料をお送りすることになったのですが、そういえば、これに関しては実務上、当然のように扱われていて、同じようなケースがダイレクトに解説されている書籍はあまりみたことがないような気がします。

それに、「取締役の中から代表取締役を選定しなければならない(会社法第362条第3項)」と条文にハッキリと書いてあるんだから当然!という風にも考えられそうな気もしますしね~。。。

。。。というワケで、チョット見てみました。

会社法施行後の書籍だと、かなりサラリと「できません」の記述があったりはするのですが、それだと説明にならないので、結局、会社法施行前の文献をお送りすることにしました。

・別冊ジュリスト124「商業登記先例判例百選」P111
・「実務相談株式会社法3」P45(商事法務)

結局のトコロ、「S41.1.20 民甲271号」の先例がオオモトのような気がしています。
これは、改選期における取締役・代表取締役の予選の可否についての先例ですが(改選前の取締役会で改選後の取締役を選定することができるか?)、解釈として、代表取締役の選定決議時点における取締役によって構成された取締役会によって選定決議されることが必要であり、被選定者である取締役も当然、取締役会のメンバーとして決議に参加できる状況でなければならない。。。というコトでしょうか。。。 

とにかく、後者の文献には具体例が載っていまして、今回のケースと同じようなモノだったので、予選が出来ないことに関しては納得していただけたご様子です。

ただ、ワタシ自身は、昔からどうもスッキリしないコトがありまして。。。
説明する立場なのにおかしなハナシではありますが。。。。続きはまた来週~♪

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