司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

端株のこと その5

2013年02月07日 | 株式・新株予約権

おはようございます♪

以前の改正の書籍などを読みかえしながら、「あぁ~そうだったよねぇ~。。。あれ?そうだっけ?。。。」などと思いつつ。。。昨日の続きです。

会社法の施行によって、これまで「端株制度の適用があったのか、なかったのか」はあんまり気にする必要がなくなりました。
会社法施行の時点で、端株が存在するかどうか、だけが問題なのですからね~。。。何だかスッキリしました♪

。。。が、今回のように、端株が発生した時点で端株制度適用会社だったのか。。。とか、端株券が発行できる状況だったのか。。。というようなコトはありますのでね。。。やっぱり、少しは憶えておかないといけないみたいデス。

モンダイはこういう会社ですね。

1.「昭和56年改正商法施行の際(昭和57年7月1日)の既存の株式会社」であって、「単位株制度が適用され」かつ「不採用」の会社
⇒端株制度非適用。平成13年の商法改正の際は、端株原簿不記載の定款の定めがあるモノとみなされます。

2.「昭和56年改正商法施行の際の既存の株式会社」であって、「単位株制度が適用されない」会社
⇒端株制度適用。平成13年の商法改正以降は、端株券の発行はできません。(端株の発行はできます。)

定款には何も書かれていませんが、こんな違いがあります。
さらに、昭和56年商法改正当時は「1」の会社だったけれども、その後株式併合をして、「2」に変わった。。。というようなこともあり得ます。
ちなみに、「端株原簿不記載の旨」があるものとみなされていそうな会社サンでも、みなし規定が定款に明文化されている定款は見たことありません。。。たまぁに、「端株出そうかな。。。」とか言われると、「たぶん出せないと思う。。。ムニャムニャ。。。(~_~;)」なんてこともありました。

実務上はですね。。。会社の方がこういう改正の経緯について詳しく知っているってコトはほとんどないので、上手く説明するのがとっても難しかったんですよね~。

ま、実際は、1株の額面金額(平成13年の改正商法施行で、登記簿上、額面株式の金額は職権抹消されてしまいました)で判断すれば、ほとんどモンダイは起こらなかったとは思いますが、昔の会社が出てくると、ムムム。。。^_^;

え~それから、端株券についてです。
実は、今回の会社サン、端株を譲渡したらしいんですけれどもね。。。
平成2年の商法改正後、「端株券を発行しない旨」を定款に定めた形跡はございませんので、端株券を発行されたのだろうと思います。
なので、平成13年の商法改正時点で端株券が既発行であれば、原則として平成15年3月31日までは、端株の譲渡が認められるということなんですケドも、それ以降はまさか譲渡していないよね。。。?! なんてことも若干心配しています。

。。。というわけで、かなりさらっと改正の経緯をまとめてみました。

で、次に、端株の解消方法についてです。
これは、実はあまり考えたことがなかったモノで、迷ったトコロがあったのですが。。。

続きはまた明日~♪

コメント
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