司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

端株のこと その7

2013年02月12日 | 株式・新株予約権

おはようございます♪

早速先週の続きです。

株式分割と株式無償割当て。。。
株式分割の場合は、1株を100株に分割し、株式無償割当ての場合は、1株につき99株を割り当てるわけですね。
で、結論としては、いずれも100株になりますんで、どっちでも同じだろう(どっちでもできるだろう)。。。と、一瞬は思ったのです。
でも。。。。ど~も何だか違和感がありまして。。。キモチが悪い。。。

一番初めは、「株式無償割当ては会社法で新設された手続きなんだから、そもそも1株未満の端数を割り当てることができないんじゃないの?」と思ったんです。
しかし、考えてみたら、株式分割だって、会社法では端数は出せないですよねぇ~。。。だったら、どっちも結論は同じ。。。?

ぃや。。。違うでしょ~!
それなら、端株を解消するために株式分割は使えないってことになっちゃいます。
だったら、株式無償割当てだって、株式分割と同じように使えるんだろうなぁ~。。。

しかも、上場会社の事例を拝見しますと、株式分割も株式無償割当てもどちらのケースもあります。
「あ!だったら、どちらでも大丈夫ね♪」などと短絡的に考えてしまい、結構、ホッとしていたワケです。

クライアントさんとしては、「どっちでも良いのなら、株式無償割当てで!」という感じでハナシが進んでいたのですケドも、ワタシとしては、何だかモヤモヤが取れなくって、もう一回ネットを検索していたんです。

すると、かの有名な「会社法であそぼ。」の記事がヒットしましてね。。。
詳細は別途ご紹介するといたしまして、何だか不吉。。。
というのも、「株式無償割当は、そもそも端株解消の手法にならない」と読めるようなことがサラリと書いてあるのです。
(ハッキリ書いてあるわけじゃなく、「当然除外される」ような書き方。)

。。。へっ?コレ、どういう意味なの???
ここで、大変不安になりまして、バカですが、いまさら整備法を読み直した。。。というワケ。
事例を発見して大喜びした報いですね。。。やっぱり、理論的に解決しないとダメです。。。反省~(~_~;)

で、またしても、順番が変ですが、整備法の規定↓

(端株に関する経過措置)
第八十六条  この法律の施行の際現に存する旧株式会社の端株については、なお従前の例による。
(以下略)
 
つまり、端株については、会社法には規定がないので、旧商法の規定に従ってくださいね♪ というコトですよね?
ということは、旧商法に規定のない株式無償割当てを端株解消のための手法とするのはムリって気がします。
 
しかし、ギモンはまだ残っていまして、「だったら、株式分割なら1株未満の端数を出すことができるのか?」ってコト。
株式分割っていうのは、理論的には1株を100株に分けるんじゃなくって、1株に対して99株の株式を交付するんですよね。
とすれば、例えば、1.55株を100分割すると、153.45株が追加発行され、合計155株になるというコトですから、「0.45株」という端数が発行できなければ、端株は一生(?)解消されないままになります。

そこで、「会社法であそぼ。」の記事が再登場!

続きはまた明日♪

コメント (4)
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