司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

逆さ合併 その3

2019年02月26日 | その他会社法関連

おはようございます♪

2月でございますけれども。。。。ムムム。。。。(@_@;)。。。。忙しいんです。。。。(?_?)
ぃやね。。。もちろん、ワタシの段取りが悪い。。。ってコトはモチロンなんでしょうけどね~。。。。それにしても。。。なぁ~~(>_<)
なんか、泣きそう。。。(嬉しいワケじゃないデス。。。。ま、悲しいワケでもないか。。。。じゃあ、なんだろう、悔しいのか???)

とにかくっ!!
依頼人の皆様にご迷惑をお掛けしないように頑張りますっ=3
4月1日の再編が2ケタを超えましたんでね~。。。イロイロ混ざって。。。アハハ。。。。(~_~;)

。。。というワケなんですが、さすがに、ブログもちょっと更新しないとっ!。。と思いましてね。。。。。大したハナシじゃないんでしょうケド、前回の続きです(~_~;)。。。

 

えーとですね。。。。コレは、受託が確定した案件ではないのですケド、質問が来たんです。
どういうのかというとね。。。

A⇒B(Aの100%子会社)
 ⇒C(Aの100%子会社)

という状況で、B(存続)がA(消滅)とC(消滅)を合併できます???。。。。というモノ。

ん???
できない。。。ってコトはないハズなのよね。。。。しかし。。。。何か不都合なコトはないのだろ~か????

皆様どう思われますか?
実は、ずいぶん間が空いてしまったので、当時考えていたコトを結構忘れてしまったのですケドも。。。。(@_@;)

合併の仕方としては、(1)BがCを合併⇒BがAを合併、(2)BがAを合併⇒BがCを合併、(3)AがCを合併⇒BがAを合併、(4)CがAを合併⇒BがCを合併、(5)順番を付けずにBがAとCを合併。。。と。。。こんなパターンがあるような気がするんですけど、合ってます??。。。。あ、順番を付けたとしても、合併自体は同時に発生するということが前提でございます。

まず、(1)ですケド、完全兄弟会社を合併する。。。これ普通。。。ま、無対価でしょうね。。。んで、完全親会社を合併。。。すると、Aの株主サンに対しては、Aから取得するBの自己株式を交付しても良いし、Bの新株を発行しても良い。。。ってコトになりますよね???
コレが一番ノーマルパターンのような気がするんですけども。。。。。自信はなし。。。。(-_-;)

次に、(2)。
BがAを合併しますと、AからはB株式とC株式を取得することになります。。。。ってコトは、その段階でCはBの完全子会社になるんですよね??
。。。で、完全子会社の合併なんで、当然無対価になる。。。ってコトなんでしょうか?
。。。となると、Cの合併に関しては、Cは略式合併に該当するのかしら????(←BがCの完全親会社になることが条件だから、Cの株主総会は要らない?)

ぃやぃや。。。効力発生日が同日なんで、略式にはならないでしょう。。。タイミングを1日ズラせば、略式の要件には該当しそうですケドね。。。そこまでやらないでしょうね(~_~;)

あとは何かあるかな。。。???
株式買取請求ですかね~???
う~ん。。。これも、Cの株主であるAには通知をする必要があるのかしら???
謎。。。(@_@;)

そして、(3)以降は。。。。次回へ続く~♪

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