司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

日本における代表者の住所

2009年11月13日 | 渉外関係
ちょっと飽きてきたと思いますが、ついでなので。。。

外国会社の日本における代表者は、最低1人は日本に住所を有しないといけません。これは日本法人でも同じです。

この取扱い、ずーっと以前からそうだったのですが、一時期ハナシが変わった時期がありました。確か、平成14年4月施行の商法改正の際だったと思います。「外国会社の日本における代表者は、必ず日本に住所を有する者でなければならず、それ以外のヒトは日本における代表者になれない。」と、先例が一瞬変更されたんです。

外国会社っていうのは、事務所にいるとすごくたくさん存在しているような気になりますが、実際はそれほどの数ではありません。ですから、関係ないヒトにとっては些細なモンダイ、関係ある人にとっては超大問題でした。

日本法人は変更されていないのに、外国法人だけ何でなんでしょう?
このときの改正で、外国会社の営業所設置義務がなくなり、営業所を置かない外国会社では、日本における代表者個人の住所地の管轄法務局で登記することになったからだと思われます。

つまり、営業所を置かない外国会社の場合、日本における代表者が2人いれば、それぞれの住所地の管轄法務局で登記しなければならない。(日本の営業所が2箇所あるのと同じ。)でも、外国の住所だったら登記できない。。。だから、そもそも外国在住の日本における代表者というモノを許容できない。。。ということでしょう。
(うちのクライアントさんでは、営業所を設置していない会社はほとんどなかったんですけどね~)

で、既に外国の住所で登記された日本における代表者はどうなったか。。。これは職権抹消することまではせず、とりあえず登記は残置する扱いになっておりました。これも何だか中途半端ですが、公式見解ではなかったようです。要するに相対的な件数が少ないので実務上支障は起きないと考えられたからでしょうか?

ただ、外国会社では役員の任期がないことも多くて、外国に住所を有する日本における代表者の取扱いをどうしようか。。。と、ずいぶん悩んだものでした。

そうこうしているうちに、結局、このハナシ、元に戻っちゃったんです。実務界での反発が強かったんでしょうかね~?
それにしても、お騒がせな一件でした。
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