司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

スタッフを募集しています♪

2015年04月03日 | いろいろ

おはようございます♪

毎年のことながら、魔の4月1日は何とか無事に終わり、キモチ的には多少の余裕が出てまいりました。
。。。けども、3月末は相当にバタバタしてしまい、クライアントさんには大変ご迷惑をお掛けいたしました。

例年に比べて特別に。。。という事情もなかったような気がしますが、今年はなんだか立て込んでいたんですよね~。
要領が悪いのかもな。。。はぁぁ~。。。(>_<)

。。。で、4月1日ですケド、懸案の組織変更をやっとこさ申請いたしました。
あんなにイッパイ(300枚くらいかな?)原本還付したのは初めてでして、時間的に長蛇の列が出来る前で良かったぁ~♪
原本還付の臨時カウンターの係の方も、苦笑い。。。でございました。
お互いにオシゴトなんですケド、なんだか申し訳ないような気持ちになりました(~_~;)

さて!
本日は、司法書士さんの募集のオハナシでございます。
(事務所のHPと東京司法書士会の求人募集も致しておりますので、よろしければご覧ください♪)

↓ 以下、パートナーよりお知らせ

*************
【募集内容】

原則として実務経験1年間以上の司法書士(未登録の有資格者を含む)を募集しております。
給与は、能力・経験に応じて決定します。交通費全額支給で、社会保険加入済みです。
勤務時間は、9:00から17:50(1時間の休憩有り)です。

応募の方は、担当者(栗原)にメール E-mail: kurihara@a-ctokyo.com で履歴書と経歴書をお送りください。
書面審査後、面接の日時をお知らせします。 

※本件に関して、弊事務所で取得する個人情報は、採用活動の資料としてのみ利用し、他の目的で利用することはありません。
*************

。。。だそうです(~_~;)

求人広告って、難しいですよね。
キャッチコピーとかを上手く考えてもらうと、イメージも良くなるんじゃないかと思うんですケド。。。どうなんでしょ?

。。。で、一応、雇われ者のワタクシからも一言(?)

エーアンドシー総合事務所は合同事務所ですので、部署毎にオシゴト内容は全く違います。
今回は、ワタシの所属している部署の方の募集をさせていただいていますんで、いつもワタシがブログに書いているような感じのオシゴトをしていただくことになると思います。

え~と。。。
基本的には、商業登記(+企業法務)ですね。
外資系の会社が多いので、英語が得意な方は大歓迎なのですケド、皆様ご存じのとおり、ワタシのように外国語がからっきし。。。という方でも、モンダイはありません。。。と思います^_^;

それと、不動産登記もそれなりにはございます。
ケドも、住宅ローンとか、新築マンションのオシゴトはないな。。。
ま、ワタシ自身は関与しませんので、実際はあんまり良く知らないのですケド、信託とかもあります。

待遇としては、ワタシの個人的な感想ですケド、悪くないと思いますよ。
お昼休みも貰えますし、有給休暇も取れますからね。
(私がこの業界に入った頃は、昼休みはごはんを食べる時間だけ、有給は病気以外は夏休みとお正月休みだけ、というのが普通だったような気がします。)

司法書士事務所も今はかなり分業が進んでいるようですから、就職される場合も、自分がやりたいオシゴトをさせてくださる事務所が良いと思います。なので、こんなこと言っちゃっていいかどうか分かりませんが、開業のための修行をされる場としては、たぶん向かないでしょう。。。。

ちなみにワタシは、何をやらされるのか、ほとんど知らずに入って来ちゃいました。
なので、商業登記関係を専門的にやるコトになるなんて思いもしなかったのですケド、今は、不動産登記よりも断然やりがいがあると思うんですよね。

。。。というワケで、やる気のある方をお待ちしてマス!
どうぞよろしくお願いいたしますね♪
もうちょっと、事前に具体的な情報が知りたい。。。という方は、コメントやメールでお問い合わせくださいませ m(__)m
(お給料のことは、直接交渉になりますので、あしからず。)

ではまた~♪

 

2015.4.16 追記

本募集は打ち切らせていただきました。
皆様ありがとうございました m(__)m
おかげ様で、新たなスタッフが加わりました。そのうちご紹介できればなぁぁぁ~。。。と思っております。

ケド、まずは、自分のオシゴトだ。。。=3

コメント (10)    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 取締役等の責任免除と社外取... | トップ | 消却する株式の数 その1 »
最新の画像もっと見る

10 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (新米)
2015-04-03 09:27:40
新保先生、以前にコメントさせて頂いたことがある新米と申します。魔の4月1日、お疲れさまでした。

いつもブログ拝見し、先生のところ(もしくは商業登記メインでしている事務所)のようなお仕事に興味が湧き、今回の求人にうわっ!っとなりました。

・・・ですが、いかんせん、わたくし関西なもので、採用以前に応募することすらままならず、いいなーと傍観させて頂いてる次第です(-_-)

先生と相性の良い、素敵な司法書士さんが見つかるといいですね!
これからもブログ楽しみにしています(*^_^*)




返信する
Unknown (charaneko)
2015-04-03 12:01:50
新米さん、コメントありがとうございましたm(__)m

新米さんは関西の方なんですね。
単身で関東にいらっしゃる。。。なんてのはいかがでしょう♪。。。 冗談です^_^;

ま、でも、そう言っていただいて、とても嬉しいデス。
ほんとにねぇ~。。。このオシゴトは、ヒトが宝ですから、相性が良いヒトに入っていただきたいと、ワタシも切に願っているトコロです。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
返信する
Unknown (肉球仮面)
2015-04-03 12:50:23
ぢぢぃは、あきまへんねやろなぁ・・・。



返信する
Unknown (charaneko)
2015-04-03 13:20:29
肉球仮面さん、お久しぶりですっ!

年齢制限はしていないと思いますんで、ぢぢぃでも良いのじゃないでしょうか^_^;
肉体労働ではないですし、社会人経験が豊富な方はありがたいです(←私は)。
返信する
Unknown (肉球仮面)
2015-04-03 14:17:31
 もう20年若けりゃあなぁ・・・。チャレンジも考えてみんねやけどなぁ・・・。Sigh。


> 肉体労働ではないですし、

 お若い方にはお分かり頂けまへんやろが、肉体だけやのうて精神的にも衰えてきまんねでぇ。気力や記憶力の減退とかね。その代わりに “忘却力” の方は、若いモンには負けまへんけどな。^^ ;

返信する
Unknown (関西勤務司法書士)
2015-04-03 16:24:47
正直、募集に惹かれました(笑う)。入社される方が商業登記に魅了されることを祈願しております。
返信する
Unknown (charaneko)
2015-04-03 16:31:36
関西勤務さん、こんにちは。コメントありがとうございました。
お忙しいでしょうに、わざわざスミマセン。

お知り合いの方など、いらっしゃいましたら、ご紹介いただけると嬉しいデス。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします!
返信する
Unknown (charaneko)
2015-04-03 16:44:05
肉球仮面さん

そういう意味の「ぢぢぃ」なら、ワタシは「ばばぁ」です^_^;
返信する
Unknown (某社法務部山D)
2015-04-13 20:26:03
先生、いつもブログを拝見させて頂いております。
記事と関係な質問で、先生のブログ、各書籍(ある程度の範囲ですが・・・)をみても分からなかったので教えてください。

監査報告書の件なのですが
1人会社だった会社があります。
この会社が決算日から定時株主総会までの間に、取締役会設置兼監査役設置会社になった場合、監査報告書の作成は必要なのでしょうか。
期中に居なかったので監査しようがないと思うのですが、条文等にはとくに例外はかかれていないようで・・・

もし、お分かりでしたら教えてください。
よろしくおねがいします。
返信する
Unknown (charaneko)
2015-05-08 18:27:00
某社法務部山Dさん、コメントありがとうございました。
う~ん。。。(@_@;)。。。なかなか難しいモンダイですよね。
結論はモチロン存じませんので(^_^;)私見でございますケド。。。

例えば、事業年度末日後に監査役が交代した場合、監査報告作成時期に旧監査役が存在しない場合には、新監査役が事業報告を作成しなければなりませんね。

ですので、「その時期(監査報告の対象となる期間)は監査役じゃなかったんで、監査報告を作成する義務がない」 といワケにはいかないと思います。

モンダイは、その時期は「監査役非設置会社」だったというコトでしょうね~。
確かに、監査の必要がなかったハズではありマスが、仰る通り、特に例外規定も置かれていませんしねぇぇぇ~。。。

。。。となれば、監査報告の作成時期において監査役設置会社に移行しているのなら、監査報告は必要ってことになるのかなぁ~。。。と思います。

逆に、監査役設置会社が非設置会社になった場合を考えますと、「監査報告なんて要らない」という結論がシックリきませんか?

あとですね。。。
会社法施行時の監査権限のハナシがございましたよね。公開小会社の監査役の監査の範囲は、会社法施行により業務監査権限まで拡大される。。。ってヤツです。
あのハナシの中で、3月決算の会社の場合、整備法第99条の規定によって、監査報告は会計に限定されたモノで良い。。。ってコトになっておりました。
だとすれば、逆に言うと、整備法が無かったら、5月1日に業務監査権限を持つ監査役設置会社となる会社は、業務監査を含む監査報告が必要。。。と考えるのだろうな。。。ということもあります。

お待たせしてしまったのに、結局、テキト~なお返事で申し訳ございません。
これに懲りずにまたいらしてくださいませ。
返信する

コメントを投稿

いろいろ」カテゴリの最新記事