司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

取締役等の責任免除と社外取締役等の責任限定契約の登記の更正 その3

2015年03月30日 | 商業登記

おはようございます♪

さて、先日のモンダイ、どのなると思います?

まず、(1)の全部まとめて変更登記をする、という方法ですが、これですと、株主総会で定款の修正決議をした日が変更日になりますよね。とすれば、遺漏した事項がその日に新設されたという意味になってしまいますから、適当ではないと思います。

それから、(3)の遺漏による更正登記+誤植部分の定款修正決議に基づく変更登記。
コレねぇ~。。。一見悪くなさそうな気がするのですケド、遺漏の登記をする際に、元の誤った内容を登記したうえで、変更登記。。。というコトになります。。。つまり、更正登記をしているハズなのに、積極的に間違っていると分かっている登記を申請するのです。

そりゃ~おかしいでしょ~っ!!!!<(`^´)>。。。ってコトで、ワタシの中では却下。

そうなると、残るのは、(2)定款修正決議に基づいて全部まとめて正しい登記に更正する方法。
ちょっとギモンに思うのは、間違えていた事実を訂正あるいは修正する決議をした場合、その効力は過去に遡るのか?。。。という点。

修正する内容にもよるのではないかと思うのですケド、少なくとも、明らかな誤植については、定款規定を新設した際の議事録を訂正する代わりに、間違っている事項の訂正をする決議をし、それに基づいて更正登記をしても良いのではないかと思うのです。

それから、定款規定というのは、必ずしも文言通りに登記しなくても良い(事項もある)のですから、意味内容について疑いがないなら、議事録を直さなくても(修正決議もなくても)、上申書等によって更正登記をしても良いのではないかとすら思います。

しかし、やっぱり、複雑ですのでね。。。
Tさん、法務局へ相談に行きました。。。が、惨敗。。。^_^;

回答としては、(3)の更正+変更登記か、(1)一括で変更登記かのいずれか。。。だという。。。。
ぇぇぇぇぇええええ~っ!!!!!あり得ないっ!!
まぁね~。。。こういうハナシは、もともと結論が出ていないわけだから、御上の言いなりになるしかないのかも知れないケド、積極的に間違った登記をしろだとか、中間省略みたいな変更登記をしろだとか。。。ワタシには理解不能。。。


もちろん、一発で更正登記をするっていう選択肢だって、絶対正しいかどうかは分かりませんケドね。。。
一番まっとうだと思うのです。。。

その後、結局、(3)で登記することになりまして、先日やむなく間違った内容の遺漏更正の登記をした。。。というワケです。
個人的には、ぶぅぅぅぅぅ~。。。。。。でございました(-"-)

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