司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

2021年2月15日以降の商業登記の変更点 その1

2021年07月19日 | 商業登記

おはようございます♪

考えてみたら、2月15日からの改正のコトをテキト~に書いてたな。。。と思いましてね(^^;)
なので、チョット「お題」を変えまして。。。添付書面の電子化のハナシも織り交ぜながら、改正全般について書いてみましょう ♪(≧◇≦)♪

あ。。。ここで書きながら自分でもアレコレ考えてみるんで、間違ってるかもしれません。。。最初に謝っておきます m(__)m
皆さまも、「えっ??」。。。と思ったら、ドンドン突っ込んでくださいマセ (≧◇≦)

 

では、始まり~♪

コロナの感染状況が悪化してしまった状況下では、テレワークが推奨され、多くの会社がテレワークに移行したわけですけれども。。。しかし、「紙」と「ハンコ」がある故に、会社に行かねばならない。。。という、困ったコトになっておりました(=_=)

会議自体はテレワーク下でも可能ではありますが、WEB会議をしても取締役会議事録には「ハンコ」が要る。。。しかも、取締役会議事録には1通に全員がハンコを押さねばいかん!!。。。のでしてね。。。(~_~;)

製本して、ハンコを貰うために、議事録を各自の自宅へ回していたら、完成までに物凄く時間がかかっちゃう。。。(>_<)

それから、就任承諾書。
特に、外国在住のヒトは、大変なコトに。。。。(;O;)
郵便の制限がかかっていた国とかもあったりしましてね。。。「ど~して原本????。。。PDFじゃダメなんですかっ?!」的なご質問もたくさんありました(◎_◎;)
コロナ禍なんだから、なんか特例があるんじゃないの!?。。。的な。。。
(紙とハンコに関しては、登記上の特例は一切ありませんでした。。。表面上はね。。。とはいえ、ケースバイケースで、有事の状況を鑑みて便宜を図ってくれたような気はします。)

。。。で、エライ人はですね。。。これまでは、秘書さんに印刷して貰って、ご本人は単にサインをすればよかった。。。けども、コロナ禍では、自宅で自分で印刷・サイン・郵送をしないといけない。。。むぅぅ~。。。しかし「そんなコト、本人にできないかもよ?」とか「エライ人にそんなコト頼めませんよ!!」と。。。(*_*)
う~ん。。。エライ人ねぇ~。。。取扱い注意なのか。。。(ノД`)・゜・。

 

。。。ま、そんなこんなで、「脱紙!」「脱ハンコ!」が叫ばれていた中、商業登記申請の添付書面について抜本的な見直しがされた。。。というのが、今年の2月15日のハナシなんです。

ワタシもね。。。見直しされるってコト自体は、噂で聞いてはいました。
。。。がっ!!!
まさか。。。ここまでするとは。。。(~_~;)。。。ぇぇぇえ~っ!!!!!????。。。って感じで、衝撃的なモノでありまして。。。。
だって、「今までのハナシは一体何だったんだろ。。。もはや、意思確認とか放棄したのかっ?? (;一_一)」。。。という見直し。

これが、令和3年1月29日 民商第10号通達でございマス。ご興味のある方は、読んでみてくださいね♪

コチラ⇒ http://www.moj.go.jp/content/001341879.pdf

 

それにしても、ほんとぉ~にビックリしました (◎_◎;)

通達の柱はですね。。。ワタシが思うに。。。4つかな??

1.印鑑届出の任意化

2.使用できる電子証明書の見直し

3.添付書面の押印の見直し

4.定款認証と設立登記の同時申請

え~と。。。通達としては、「オンラインで印鑑届出ができます」ってヤツもあるんだけど、ワタシ的には「オマケ」っぽいモノのような気がするんで、今回は端折ります♪
(良く分からないんで、説明できない。。。とも言う。。。アハッ(#^.^#) )

たぶん、世間的にもしばらくは普及しないだろうと思うんで。。。(^-^;

 

。。。というワケで、本日はサワリだけになりましたが。。。次回へ続く~♪

改正の内容は本にも書いてあります♪ ↓↓↓ 

 

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