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司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

医療法人の理事の就任承諾書 その3

2019年10月24日 | 役員

おはようございます♪

就任承諾したことを証する書面のトコロから。。。でしたね!

え~と。。。

理事長が理事に就任したことを証する書面としては、社員総会議事録だけじゃなくて「理事の就任承諾を証する書面」も添付書類になる。。。のですって!!
でもね、理事長じゃない理事や監事の就任承諾を証する書面は要らない。。。と (◎_◎;)
どうやら、理事長以外の理事は登記されないんで、そのヒトたちに関しては、理事の就任承諾を証する書面は要らない。。。とされているらしい(~_~;)

「ん~っ???」それで良いのか?
「理事が何人いて、理事はだれなのか?」ってことは証明しなくても良いのかしら???

まあね。。。理事の改選時だったらば、社員総会議事録の方に選任された理事の氏名は書いてありますけども。。。でも、その人たちが全員理事に就任したかどうかは分っかんないでしょぉ~????
そっちは良いんだ?!
なんか不思議~(◎_◎;)

 

一旦まとめてみましょう♪

理事の改選期における理事長の変更登記の必要書類は。。。

・理事長が理事に選任された社員総会議事録
・理事長が理事に就任したことを証する書面
・理事長を選定した理事会議事録
・理事長に就任したことを証する書面

ということでございマス。

他の理事や監事が本当に就任したかどうかまでは、書面によって証明する必要はない。。。と考えられているんでしょう。

う~ん。。。なんだか中途半端ですよね。
理事会に出席した理事や監事が本当に就任したかどうかを確認する必要がないのなら、理事長が本当に理事に就任したかどうかだって、証明しなくてもいいんじゃない??
だって、「理事」は登記事項じゃないんだから。。。。とは考えない模様。。。( ;∀;)

 

でですね。。。なんだか横道にそれているような気もするんだけど、理事長の交代が理事の任期満了による改選じゃなかった場合はどうするんでしょう?
例えばですよ?

新しい理事長さんが臨時社員総会で理事に選任されたとすると、理事会議事録なんてものを添付されたって、理事長以外の理事とか監事って「誰っ??」って感じじゃないんでしょうか?

登記の際は、あくまでも登記される「理事長」が「理事」に選任され、就任したことを証明するということみたいなので、ほかの理事・監事は。。。あんまり関係ない人。。。で良いのかなぁ~。。。って思ったりしました。

とにかく、登記されない役員がいるっていうのは、ホントに中途半端で気持ちが悪いな。。。と思うのは、ワタシだけでしょうかね???

。。。というワケで、設立後の理事長の就任(重任)に関しては、こんなことになっているようです。

じゃあ、設立時も同じなのか!?。。。

次回へ続く~♪

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