司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

株式交換と基準日 その6

2013年08月28日 | 株主総会

おはようございます♪

ウチのチョビ君、普段はボォ~。。。っとしているのですが、大好きなオモチャが登場すると、性格が変わってしまいます。。。

オモチャをゲットしますとね。。。チョビもメイも(大好きなオモチャに限り)咥えて離しません。
しかも、「ウ~ッ。。。ウゥ~~~ッッ!!」 と、うなります^_^;(←怖い)
ムリに引っ張ると壊れるので、しばらくは好きにさせておくのですが、少し落ち着いたかな?と思い、口を開けてオモチャを取り戻そうとしたら。。。
「ガブリッ!!」
思いっきり噛まれました~(;O;)
結果、右手の人差し指に2個の穴があき、流血騒ぎ。。。
もうね。。。ああなってしまうと手が付けられなくなるんです。

「飼い猫に手を噛まれる」。。。とは言いませんでしたっけね?。。。あはは。。。
それにしても、あんなに思いっきり噛まれたのは初めてでした。
引っ掻き傷は日常茶飯事なんですケド。。。猛獣のようでした。。。(-_-;)

その後「痛いぃ~!!!!」って大騒ぎしたら、なんか、「ちょっと悪いコトしたかも。。。」という顔つきでしたが。。。勘違いかもね。

お宅のおネコ様はいかがですか?

では、昨日の続きです。

定款の基準日の効力がどこまで及ぶモノなのか。。。ワタシの考えが絶対に正しいとは限りませんケド、やっぱり、定款変更をしておいた方が良いだろう。。。というコトで、ご提案したトコロ、「定時株主総会では、現金による剰余金の配当を、基準日現在の株主サンに対して行い」、「定時株主総会前の臨時株主総会では、基準日後の株主サンに現物配当をしたい」というハナシ。。。

これね。。。想像ですケド、株式交換完全親会社の定款にも配当基準日の定めがあって。。。というコトは、定時株主総会で配当決議をしたとしても、株式交換後の新株主サンに対しては配当できない。。。だから、株式交換完全子会社が配当する。。。ってコトなんだろうと思います。

う~。。。(@_@;)。。。じゃあ。。。こういうのはどうでしょ?

「基準日の規定は削除。ただし、第●期事業年度に関する定時株主総会において行う剰余金の配当に関する基準日は、従前どおり(●月●日)とする。」

↑ これならば、臨時総会での現物配当は、決議時点の株主サンが貰い、定時株主総会での現金配当は基準日現在の株主サンが貰うことができます。

気になっていたのは、基準日後に基準日を廃止する定款変更をしたことだったんですけどね。。。
(基準日到来後に、遡って基準日を削除する定款変更をするコトが有効なのか?)

金子先生の仰るように、もともとの基準日に関する定款規定が定時株主総会での配当決議だけを指すのだったら、今回の定款変更って、確認的な意味しかないから、それはそれでモンダイなさそうだし(だったら、定款変更はしなくても良かったのでしょうけど^_^;)、そうでないとしても、一応、上場会社で基準日後に定款変更しているケースもあるので、何となく安心感はありました。

ただし、会社サンには、ワタシの解釈が完全に正しいかどうかは分かりません。。。というコトはお伝えし、それを前提に手続きを進めていただいた。。。というワケです。
(実質的に、文句が出そうな状況ではなさそうでした。)

今回のケースは、もちろん、株式交換に限らないワケですが、事業年度の区切りで実施する株式交換や株式移転の案件は要注意だな。。。と思います。

ご意見がございましたら、ぜひ、お聞かせくださいまし m(__)m

終わり♪

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