おはようございます♪
本日は、職務執行者の選任時期について、どのように考えればよいのか???。。。 につき、私見を述べさせていただきますね(^^;)
あくまでも「私見」ですんでね。。。 ま、ご参考までってことで。。。ははは。。。
株式会社の設立のケースを考えてみますとね。。。。設立時取締役を選任する時期は、原則として発起人が出資金の払い込みをした後。。。というのが原則となっております。
ただし、設立時取締役を定款に定めるのでしたら、払い込みの前に決めることもできますよね。
つまり、これ、発起人である地位が確定しないと、設立時役員を選任する権限がない。。。ってことだろうと思います。
例えばですよ。。。発起人になろうとするヒトが払い込みをする前に設立時取締役を選任したとします。
しかし、結局一部の人が払い込みをしなかったとしたら、その選任決議ってどうなっちゃうの???。。。ってことじゃないかな?
一方、定款に定める場合ですけどね。。。
定款は発起人全員で決めるモノなので、選任決議のように「賛成・反対」を考慮する必要はありません。
そして、発起人の一部が払い込みをしていない状態では、設立登記は申請できない。。。選任決議ウンヌン。。。という以前に新会社が設立できないってことですかね??
。。。で、これを合同会社の職務執行者に当てはめて考えてみますと。。。(法務局のヒトは、そういう風に考えているような気がするんですが(^^;))
まず、選任方法としては「業務執行社員となる法人」が定めるしかありません。ここに、他の社員が介入する余地はないですよね?
ただし、定款において職務執行者の員数を制限したりすることはできますし、職務執行者のカテゴリーを決めておく(例えば、「当該法人の従業員・役員に限る」とか?)ようなこともできるんじゃないでしょうか?(←さだかではございません (~_~;))
じゃあ、定款に直接職務執行者を定めても良いんじゃないの???。。。とも思うわけですけどね~。。。(^^;)。。。この点に関しては、法務局はたぶん消極見解なんじゃないかな。。。と思っております。
「設立時は、業務執行社員たる法人の業務執行機関が職務執行者を選任し、その書面を添付せよ!」と法務省が言ってますしね。。。
それから、会社法598条1項でも、「業務執行社員たる法人が決める」とされていますんで、定款に直接職務執行者を定めてしまうことは難しいような気がします。
基本的には何でも定款で決めて良いにも関わらず、職務執行者はダメっていうのも変なハナシだとは思いますが、今回はその点は置いときまして、とりあえず、取締役会で選任しなければいけないという前提といたしましょう♪
次に、職務執行者を取締役会で選任する場合、株式会社のように時期的な制約があるか??。。。という点でございます。
ちょっと気になるのは、会社法598条第1項の規定ぶりだと、「業務執行社員」になることが決まってからじゃないといけないのか???。。。ってことなんですけどね。。。
次回へ続く~♪
は可能だと思いますが。