司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

利益相反取引の外形を有する所有権移転登記 その4

2015年11月19日 | いろいろ

おはようございます♪

昨日の続き。。。ではなく、ちょっと横道でございます^_^;

100%親子会社間の売買とか担保権の設定とかって、世の中にはたくさんあるような気がしますよね。
その昔。。。K事務所の勤務していた頃のコトなんですが、不動産登記の世界では、「100%親子会社間の取引は利益相反取引に該当しない。。。なので、取締役会議事録(+印鑑証明書)を添付する必要はない。」というようなハナシは常識ではなかったようなんです。

今考えると、ビックリですケドね。。。^_^;

ある日、ある会社の法務部長(=すごく切れ者)サンから、売買の登記の相談がありました。
「100%親子会社間なので、当然、利益相反取引には該当しないハズなんです。なので、利益相反の承認決議は不要だし、登記の際に添付する必要はないと思うんですが。。。」というお問い合わせでしてね。。。ワタシ、東京法務局に相談に行きました。(←まだ、司法書士に見えるかどうか。。。の娘っ子だった頃ですよ(~_~;))
当時はまだ大手町の旧庁舎でしてね。。。。なんか、懐かし~。。。^_^;

。。。で、相談官の顔つきはとっても険しくなりまして。。。そんなハナシは聞いたコトがない。。。という。
結局、即答されずに後日回答だったような気がしますが、「利益相反取引には該当しないから、その承認は要らない」。。。ってコト自体は納得してもらったのです。

しかしっ!
問題は、どうやって100%親子会社であることを証明するのか???。。。ってコトです。
「外形は有する」ワケですからねぇぇ~。。。
それに、簡単な書面で良いデス♪。。。ってコトにしちゃえば、それを悪用するヒトが出てくるかも知れない。。。とお考えになったんじゃないでしょうか!?

前例はない(あったとしてもごく僅か?)という状況だったのだと思います。

。。。で、肝心の証明書類はどういうモノだったのか。。。というコトでありマスが、ちゃんとしたコトは覚えてません。。。。(;O;)
確か、株主名簿は添付したような気がするんだケド。。。それだけではなかったと思います。

それで、K先生にご意見を伺おう!と思ってお電話してみたんですよ。
そうしたら、思いもよらないコトを仰って。。。。ですね。。。(@_@;)
う~ん。。。まぁ、言われてみればそういう考え方もあるかもね。。。という気がしたのですが。。。。

続きはまた明日♪

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