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司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

株式分割と発行可能株式総数の関係 その5

2014年08月04日 | 株式・新株予約権

おはようございます♪

早速先週の続きです。

実のトコロ深く考えてなかったのですケド、今回の定款変更は、皆様ご承知のとおり株式の譲渡制限規定を廃止するのですよね。
。。。ってコトは、授権枠の4倍規制がかかる。

一方、株式分割(例えば1株を200株に分割するとしましょうか)は、基準日を株主総会の日として、その翌日に効力が発生いたします。
それで、授権枠を拡大する定款変更は、株式分割の効力発生と同時に発生する。。。という予定でございました。

取締役会で分割比率と同じ比率で授権枠を拡大するのは、あんまり意味がないので、やらないつもりで。。。

だけど。。。んっ??。。。それって、枠外発行かっ!??

つまりですね。。。
株式分割では、現在の授権枠を超えて新株が発行されてしまい、その枠外発行を条件として、授権枠を株式分割後の発行済み株式総数の4倍に増加させる定款変更をしようとしている。。。というワケです。

例えば、現在の発行済み株式総数が1000株、授権枠が2000株だとしましょう。
株式分割後の発行済み株式総数は、20万株なので、当然ながら授権枠の範囲外。。。枠外発行になってしまいます。
。。。んで、発行済み株式総数が20万株になることを条件として、授権枠を80万株とする定款変更ができるか???

そういや、昔もこういうケースあったっけなぁ~。。。
どうしてたんだっけ?

。。。というワケで、相当久しぶりに授権枠に頭を悩ませるコトになったのであります(@_@;)

ダイレクトに株式分割後の発行済み株式総数の4倍に授権枠を拡大する定款変更が認められないとすれば、面倒ですケド、まず、取締役会で株式分割の決議と株式分割の比率で授権枠を拡大する決議をしておき、株主総会で、株式分割の効力発生を条件として授権枠を株式分割後の発行済株式総数の4倍とする定款変更をすれば、まぁ~モンダイないでしょうね。

それに、今回のように、授権枠が発行済株式総数の2倍強。。。なんて会社サンは、さほど多くないでしょ~から、実務上よくあるケースではないハズ。

ただね~。。。
これが株式分割じゃない場合もあるでしょ~し、種類株式発行会社の場合は、授権枠の拡大は株主総会で決議しなきゃなりませんしね。。。どうするの?。。。やっぱり、気になる。。。(~_~;)

。。。で、ちょっと調べまして、法務局にも相談に行って来ました。
(結論をご存じの方は、しばし、ナイショにしといてくださいね~。。。^^;)

では、また明日♪ 

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