おはようございます♪
枠外発行。。。むむむ。。。全然分からなくなってしまいました(~_~;)
上場会社が株式分割する場合、株主総会決議はやりません(←やらなくて済むようにする)ので、当然のことながら取締役会決議で分割比率の範囲内で授権枠を変更しますし、非公開会社の場合は、授権枠の4倍規制がありませんので、募集株式の発行などのケースでは、単に授権枠を拡大しておく必要があるかどうかを考えるだけでOK!
ぃやぁ~。。。アタマがバカになっております。。。まずいぞっ!!!(~_~;)
。。。仕方がないので、まずは、会社法施行前の先例を確認してみました。
【S29.7.23 民甲1508号】
額面株式1株の金額5000円、発行済株式総数300株、会社が発行する株式の総数1000株の株式会社が取締役会で1株を10株に分割する目的で1株の金額を500円とする決議をし、更に同日株主総会で1株金額500円に、会社が発行する株式総数を3000株と定款変更の決議をし、その数日後に株式分割による変更登記申請があった場合、商法377条の期間満了後でなければ受理すべきでない。
【S45.6.29 民四468号】
取締役会で枠外発行の決議をしたのち、同日開催の株主総会において、当該枠外発行がされることを条件に授権資本の枠拡大の決議をして、現実に、枠外の新株発行がされた場合、これに基づく変更登記申請は受理すべきでない。
【S56.4.27民四2795号】
会社の発行する株式の総数2万株、発行済株式の総数1万8,000株の会社が、定時株主総会において、会社が発行する株式の総数を8万株とすること及び株式配当として6,000株の新株発行をすることの決議をして、会社の発行する株式の総数を2万4,000株とする変更登記、発行済株式の総数を2万4,000株及び資本の額を金1,200万円とする変更の登記並びに会社が発行する株式の総数を8万株とする変更登記の申請があった場合には、これを受理して差し支えない。
う~ん。。。。やっぱり否定的ですよね~。。。(@_@;)
。。。だけども。。。株式分割の比率が「1:4」まで。。。なんていう制約はないハズです。
だとすれば、分割比率によっては枠外発行になる可能性はあるワケで、それは許容されていると考えるべきなんでしょうか?
それに、種類株式発行会社では、取締役会決議で授権枠を増加することはできませんが、それ、普通に株主総会で定款変更決議をするとしたら、枠外発行を条件とする定款変更は認められるってコトなのかな???
。。。というワケで、株式分割と同時にする授権枠の変更が取締役会決議でできる。。。とされた当時の解説を読んでみました。
大体ですね。。。この改正が何時だったのかを覚えてなくって。。。はぁぁ~。。。情けない(-_-;)
ま、それは置いといて、金庫株解禁の平成13年の商法改正の際に創設された手続きでした。
結果として、直接的に枠外発行に言及しているモノは見当たらなかったのですケドも。。。取締役会で授権枠を拡大するコトができると言っても、ソレは、発行済み株式総数の4倍までしかできません。。。というコトのようです。
これね。。。公開会社の現在の授権枠が何らかの理由で発行済み株式総数の4倍を超えている場合。。。例えば、発行済み株式総数100株、発行可能株式総数500株のようなケース。。。は、株式分割によって授権枠を増加する場合でも、。。。例えば、1株を10株にする株式分割をしたとすると、発行済み株式総数は1000株になりますが、発行可能株式総数は5000株ではなく、4000株が上限になる。。。という具合。
まぁ、そりゃそうですよね。。。それは納得だけど。。。。。?^_^;?
まだまだ先は長そうなので。。。続きはまた明日♪
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます